相続にはさまざまな税金・税制が関わっており、知らずに相続をしてしまうと損をしてしまうことも少なくありません。
相続に関する税制のひとつに取得費加算の特例というものがあります。
これはどのようなケースで適用され、どのような他の税制と併用できるのでしょうか。
そこで今回は、相続税の取得費加算の特例とは何か、適用範囲と併用できるものをご紹介します。
相続税の取得費加算の特例とは?
相続税の取得費加算の特例とは、相続などにより取得した土地や建物などの財産を一定期間以内に売却した場合に取得税の負担を減らすといった特例です。
相続税の取得費加算の特例の適用要件としては、相続税が課税された方、相続開始から3年10か月以内に売却した、確定申告をするなどがあります。
取得費に加算できる金額を求める計算式は下記のようになります。
相続税額×不動産の課税価格÷(相続したものすべての課税価格)
加算できる金額は、相続税の計算明細書でも求めることができます。
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相続税の取得費加算の特例が適用できないケースとは?
取得費加算の特例を利用することができないのは、財産を生前贈与で相続をしていた場合です。
相続・遺言で遺産を取得したときにのみ、この取得費加算の特例は適用されるので注意しましょう。
また、夫婦間の相続でも注意が必要です。
夫婦間の相続の場合、配偶者の税額軽減により相続税が発生しないことが多くなります。
取得費加算の特例は相続税を支払った本人に適用されるため、相続税が発生しない可能性が高い夫婦間の相続では適用できないことがほとんどです。
また、生前贈与であっても、相続時精算課税制度や3年以内の加算により相続時が発生した場合は例外的に取得費加算の特例を利用できます。
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相続税の取得費加算の特例と併用できる税制とは?
併用できる税制はおもに、住民税・所得税の支払いを先送りできる買換え特例、3000万円特別控除、小規模宅地特例などが挙げられます。
3000万円特別控除とは、譲渡所得を3,000万円までなら課税対象外とする税制です。
居住していた住宅が対象となり、親子が一緒に居住していた場合、親から子へ相続し相続税を支払っている場合などが該当します。
小規模宅地特例とは、亡くなった方が居住していた住宅を親族が相続した場合に、土地の評価額を330㎡まで8割引することができる制度です。
税制によっては大きな額の控除を受けることができるため、どの税制を利用するか調べてみると良いでしょう。
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まとめ
今回は、相続税の取得費加算の特例とは何か、特例の適用範囲と併用できる税制をご紹介しました。
相続税を軽減するための税制には多くの種類があります。
知らずに相続したものを売却して損をしてしまう可能性があるため、しっかりと調べて進めると良いでしょう。
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