相続した不動産が資産価値のない不必要な不動産だった場合、相続放棄はできるのでしょうか。
不動産の相続放棄は可能なのか、注意点も合わせて詳しく解説します。

いらない不動産の相続放棄って?
相続放棄とは、遺産相続の権利を放棄するための手続きのことを指します。
相続放棄には申請期限があり、遺産相続の権利発生から3ヵ月以内に申請する必要があります。
不動産の相続放棄は、売却できる見込みがないなどの理由からいらない不動産を相続する権利が発生した際などに有効です。
不動産はいったん相続してしまうと相続税がかかり、所有しているだけで固定資産税が発生します。
したがって、相続の権利が発生した遺産が資産価値のない不動産のみだった場合には、固定資産税を払い続けなければならないため、不利益にしかなりません。
そこで、相続放棄をすれば不動産を所有すると発生する固定資産税の支払いなどの負担を軽減できます。
ちなみに、相続の権利が発生したのが資産価値のない不動産と現金である場合、いらない不動産のみを相続放棄して利益となる現金を相続するといったことはできません。
相続放棄は、相続人にとって利益になる資産もいらない資産もすべて放棄する手続きなのです。
不動産は相続放棄しても管理責任はなくならない
相続人にとって不利益になる不動産は、相続放棄したからといって安心してはいけません。
老朽化が激しく、放置していると倒壊の危険性がある不動産を相続放棄した場合、近隣へ影響がないよう管理する必要があります。
その場合、解体や修繕で対応することになりますが、それにかかる費用を相続放棄した人が負担しなければなりません。
もし、管理をせずに建物が倒壊し近隣に実害を与えてしまった場合には、その賠償責任を相続放棄した人のいずれかが負うことになるのです。
この管理責任も負いたくない場合には、代わりに相続人を請け負ってくれる人が必要になってきます。
しかし、不利益しかなくいらない不動産の相続人を請け負ってくれる人を見つけるのは至難の業です。
不動産の管理や債権の回収を行う「相続財産管理人」の選定を家庭裁判所へ申し立てる方法もあります。
こちらの方法も債権回収目的やよっぽどのメリットがない限り、引き受けてくれる人はなかなかいません。
したがって、不動産を相続放棄できてもその管理責任までを放棄するのは難しいのです。
不動産の相続放棄は取り消しができないので注意が必要
原則、相続放棄をするとその後の取り消しは不可能になります。
たとえば、相続する権利が発生した際に、資産価値がない不動産しか相続できる資産がないと認識しており相続放棄したとします。
その場合、後から利益になる資産が見つかり、やっぱり相続したいと言っても不可能なのです。
不動産を相続放棄する際には、相続できる資産がほかにもないかしっかりと調べておくことが大切です。
まとめ
相続人になっても遺産である不動産がいらない場合は、相続放棄できます。
ただ、不動産の管理責任は発生するため放置して後々トラブルが発生しないよう気を付けましょう。
私たち株式会社住宅ファミリー社は、相続対象物件の不動産売却の査定を行っております。
不動産に関する疑問は「住まいの町医者」として、株式会社住宅ファミリー社までご相談ください。















