不動産売却をする際には権利証が必要になりますが、万が一なくしてしまったらどうすれば良いのでしょうか。
結果から申しますと、証書をなくした状態でも物件を売ることはできます。
この記事では、権利証をなくしてしまった時にどのような手順で不動産売却を行うかを解説させていただきます。

不動産売却時に必要な権利証とは?
権利証とは、正式名称を「登記済証」といいます。
この証書は、登録の際に発行されていたもので、ご自身がその不動産の名義人であることを証明するものでした。
現在では、これに代わって12桁の登記識別情報が通知されているので、こちらで本人証明をすることができます。
どんどん便利になっている世の中ですが、不動産も例外ではないのですね。
また、これは物件を売る際に必ず必要な書類ではなく、やむを得ずなくしていても売却に影響がでないことを覚えておきましょう。
不動産売却に必要な権利証: 再発行は可能か?
権利証は物件を売る際の必須書類ではないとはいえ、やはり手元に持っていないといざという時に心配ですよね。
この場合、再発行はできるのか疑問に思われると思いますが、残念ながら再発行することはできません。
これは、現在通知されている登記識別情報も同様ですが、最初の1回のみ受け取ることができるので、なくしてしまったら再発行は難しいのです。
しかし、この証書をなくしても名義人から外されることはないのでご安心ください。
もちろん紛失しないことが望ましいものですが、証書はあくまでも個人情報の一つとして扱われますので、家の情報が書かれている書と認識をしておく程度で良いでしょう。
権利証を紛失しても不動産売却することは可能か?
権利証を紛失しても物件を売ることはできます。
以下の2つの方法で行うことになるので、万が一の際に慌てないように覚えておきましょう。
①
事前通知
事前通知とは、不動産売却時に行う申請において証書を提示できないことを説明すると、登記所が郵送で本人確認行うものです。
事前通知を行った際には、登記所が郵送書類を発送してから2週間以内に申し出をすることで名義人であることが証明されます。
家に通知が届いた日からではないので注意をしてください。
なお、事前通知を受ける際には手数料はかかりません。
② 資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
これは、司法書士や土地家屋調査士などの資格者代理人が本人確認情報を提出する制度です。
要するに、証書の代わりに資格者代理人名義人であることを証明します。
一見すぐに終わりそうに思えてきますが、資格代理人に対する手数料が発生する点が事前通知とは異なります。
証書を紛失した戒め料と考えれば分かりやすいですが、お金の負担がかかるのは躊躇してしまいますので、決済まで時間に余裕があれば手数料がかからない事前通知の方法も良いかも知れません。
まとめ
不動産売却時に権利証を紛失しても、事前通知や資格者代理人によって名義人であることを証明されることで売却が可能になります。
取り急ぎ上記の方法を使うことも可能ですが、余程のことがない限りは手元に置いておくことが望ましいです。
もし、なくしたならば、登記所に問い合わせをして適切な手段を検討しましょう。
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