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不動産売却の節税ポイント!3,000万円の特別控除とは?

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不動産売却の節税ポイント!3,000万円の特別控除とは?

カテゴリ:「不動産相続」って何??ブログ


不動産売却で得た利益である譲渡所得には、所得税や住民税、復興特別所得税などの税金が課税されます。

 

不動産売却の利益は高額であるため、税金もかなりの額になってしまうので、節税したいところです。

 

今回は不動産売却を検討している方へ、売却時の節税ポイントになる3,000万円特別控除の内容や注意点について紹介しましょう。

 


不動産売却の節税ポイント!譲渡所得の3,000万円の特別控除


不動産売却


マイホームや土地などの不動産を売却して得られた売却利益である「譲渡所得」とは、単に売った価格ではなく、売却価格から所得費と譲渡費用を差し引いた額です。

 

譲渡所得には、譲渡税といって利益に対する税金(所得税、住民税、復興特別所得税)が課されます。

 

上記に述べたように、買った金額よりも売った金額が低い場合、譲渡所得は得られないので、税金はかかりません。

 

買った金額である建物の所得費は、減価償却費を考慮しなければならないのがポイント。

 

このように計算する譲渡所得ですが、3,000万円を超えない場合は税金がかからない特別控除が適用されます。

 

譲渡所得が3,000万円を超える場合は、3,000万円差し引いた額に税金が課税されます。

 

課される税率は所有期間が5年以内か5年超えかによって変わり、所有期間が10年を超えていて、譲渡所得が6,000万円以下であれば軽減税率の特例と併用することが可能です。

 

不動産売却の節税ポイント!3,000万円の特別控除の注意点


譲渡所得の3,000万円の特別控除を受ける場合には、いくつかの注意点があります。

 

まず特別控除を受けるためには、「実際に住んでいる」、または「住んでいなくても3年以内の年末までに売却すること」、「売り手と買い手が親子や夫婦関係でないこと」、「買い替えなどで他の特例を受けていないこと」などの条件があります。

 

住んでいなくても3年以内の年末までに売却すれば、その家を人に貸していても適用の対象になります。

 

家を取り壊した場合は、1年以内に売買契約をかわして3年以内の年末までに売却すれば、控除の対象になりますが、敷地を駐車場などにして人に貸すと控除の利用はできません。

 

また、住み替えの場合、新たに住宅ローン控除を受けるためには、入居年とその前後2年以内(計5年間)に、譲渡所得の特別控除を受けていると条件を満たすことができません。

 

つまり、住宅ローン控除と3,000万円の特別控除は併用できないので実際にシミュレーションして節税できる額を比較してどちらかを選択しましょう。

 

まとめ


今回は不動産売却を検討している方へ、売却時の節税ポイントになる3,000万円特別控除の内容や注意点について紹介しました。

 

譲渡所得の3,000万円の特別控除にはいくつかの条件や注意点はありますが、基本的にはマイホームを売却される多くの方が、税金がかからない仕組みになっています。

 

不動産売却をする際は、受けられる特別控除をチェックしてみてください。

 

私たち株式会社住宅ファミリー社では、不動産売却査定を行っております。

 

売却を検討している方は、ぜひ弊社にお気軽にお問い合わせください。




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