近年「終活」という言葉をよく耳にしますが、生前に財産を子どもなどに分けようと、生前贈与を検討する方が増えています。
そのなかで、相続時精算課税制度を利用したいと思う方もいるでしょう。
この記事では相続に不安を抱いている方に向けて、相続時精算課税制度とはどのような制度か、また利用する条件はあるのかなどを見ていきます。

相続時精算課税制度の概要と利用方法
相続時精算課税制度とは、生前贈与の2,500万円までを非課税にする代わりに、贈与した方が亡くなった場合は、遺産と生前贈与した分にも相続税を課税しますという制度です。
生前贈与には贈与税(1年間で110万円までが非課税、110万円を超えた部分の金額に応じて課税)がかかりますが、相続税に比べると控除額が低く、受け取る側にデメリットが生じます。
よかれと思って生前贈与を決断したのに、子どもや孫に迷惑がかかったり、高齢化により財産分与の話が進まなかったりという背景から、相続時精算課税制度が誕生しました。
相続時精算課税制度を利用する方法は、確定申告のときに「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出します。
また贈与を受ける側が、贈与する側の推定相続人と証明するために、戸籍謄本も一緒に持参しましょう。
相続時精算課税制度を利用する際の方法と注意点
相続時精算課税制度を利用する際の、利用方法と注意点は以下の通りです。
・年齢が決まっている
相続時精算課税制度を利用する際は、贈与する側とされる側の年齢をチェックしてください。
贈与する側は60歳以上の父母または祖父母で、される側は20歳以上の子どもや孫と決まっているため、その年の1月1日の時点でその年齢に達していなければなりません。
・贈与時の評価額が適用される
相続時精算課税制度を利用する財産が、土地や建物など価値が変動する財産の場合、贈与時に適用された評価額で税金が算出されます。
不動産の価値が、贈与時より低くなっている場合でも、贈与されたときの価値が評価額となるため「損をしてしまった…」と思う方がいるかもしれません。
そのため、課税される相続税が相続時の評価額ではないというところが大きな注意点となっていることを考慮して相続時精算課税制度の利用をご検討ください。
まとめ
この記事では相続に不安を抱いている方に向けて、相続時精算課税制度とはどのような制度か、また利用方法や概要、利用時の注意点についてご紹介しました。
相続時精算課税制度を利用すると、贈与税は非課税ですが、相続時にその分も課税されるという特徴があります。
相続時精算課税制度の概要や仕組みを知り、相続の不安を少しでも解消しましょう。
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