自分の財産を誰に相続させるか考えたとき、法定相続人である配偶者・子ども・直系尊属以外の誰かに遺したいと考える人もいます。
たとえば内縁の妻や夫、再婚した配偶者の連れ子、献身的に介護してくれた息子の妻、親しい友人など、さまざまなケースがあるでしょう。
今回は、法定相続人以外に財産を遺す方法について解説します。

法定相続人以外へ財産を遺贈①遺贈の概要と種類
相続には、「法定相続」と「遺言相続」の2種類があります。
法律で定められた割合に応じて法定相続人に財産を分配するのが法定相続、遺言によって自分の財産を誰にどのように分けるかを決めるのが遺言相続です。
法的に有効な遺言がある場合はその遺言の内容が優先されるため、法定相続人以外の誰かに財産を遺したい場合は遺言相続をしましょう。
<遺贈の種類>
他人に財産を遺すことは相続ではなく「遺贈」と呼ばれますが、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈では、「全財産の3分の1を内縁の夫に遺贈する」というように遺贈する財産の割合と相手を指定します。
遺言を作成したあとに財産の内訳が変わっても(例:不動産を失うなど)対応しやすいことが包括遺贈のメリットですが、借金などの負の財産も引き継いでしまいます。
一方、「○○銀行の預金を内縁の妻の子に遺贈する」というふうに遺贈する財産の内容を具体的に指定するのが特定遺贈です。
遺言書で指定されていない限り負の財産を引き継ぐことはないものの、財産の変化に対応しにくいというデメリットがあります。
上の例では、もし遺言者が亡くなるまでにその銀行の預金がなくなってしまうとほかの財産で代用することができません。
資産の内訳や状況などを検証したうえで、どちらの方法で遺贈をおこなうかよく考えましょう。
法定相続人以外へ財産を遺贈②遺贈する際の注意点
法定相続人以外に財産を遺贈する場合、以下のような注意点があります。
まず、遺贈する財産は法定相続人の遺留分(直系尊属のみなら相続財産の3分の1、それ以外は2分の1)を侵害してはいけません。
仮に「全財産を内縁の妻に遺す」という遺言書を残しても有効とされず、法定相続人からの遺留分減殺請求があれば遺留分は取り戻されることになります。
そのため、遺言を残して遺贈する場合はあらかじめ遺留分を確保しておきましょう。
通常の相続と同じく遺贈にも相続税がかかりますが、遺贈の場合は相続税が通常の2割増になることも大きな注意点のひとつです。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりますが、遺贈を受ける人が法定相続人以外であれば基礎控除額が下がることにも注意しましょう。
また、遺言書にも「相続」ではなく「遺贈」という言葉を使うことが重要です。
相続と書いてあっても他人であれば遺贈と解釈されるケースが多いようですが、トラブル防止のためにもできる限り正確な表現を使いましょう。
まとめ
法定相続人以外の人に財産を遺贈する場合は、遺留分を侵害しないよう注意して遺言書を作成しましょう。
また相続については正確な知識が必要なため、不動産相続の相談窓口である弊社に是非ご相談ください。
気軽な相談先を探している人には、比較的敷居が低い地域密着型の不動産会社がおすすめですよ!
東淀川区・淡路の賃貸管理・相続・不動産情報は株式会社住宅ファミリー社へお任せください
売却査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!















