不動産を所有しているご家庭では、遺産の相続の場面に直面することになるかと思います。
遺産相続をするには多くの手続きが必要で、遺産の種類によって手続き内容などは異なります。
そこで今回は、相続の手続き期限についてご紹介します。

不動産相続の手続きは無視しないで!期限や注意点を紹介
もしも親族が亡くなったら、葬儀や親族との話し合いなど、慌ただしくなるでしょう。
そのなかで市役所や年金、生命保険やクレジットカードなど、多くの手続きをしなければいけません。
これらの手続きと同時におこなう必要があるのが、相続に関する手続きです。
さまざまな手続きの期限や注意点を、以下で紹介します。
<市役所や年金事務所でおこなう手続きの期限は?>
市役所や年金事務所でおこなう手続きには、7日以内・14日以内など期限が定められています。
しかし万が一期限を過ぎてしまっても、ペナルティなどなく手続きすることが可能です。
ただしあまりに年数が経った後に申請してしまうと、時効により年金受給の権利がなくなってしまうことがあるので注意しましょう。
<不動産登記の期限は?>
不動産を相続した場合は「不動産登記」が必要になりますが、手続きの期限は設けられていません。
年数が経っていても、特に大きな問題なく名義を変更することが可能です。
しかし、こちらもあまりに長い年数放置してしまうと以下のような問題が浮上するケースも考えられますので、注意が必要です。
・共同相続人が認知症などで正確な判断ができない
・共同相続人が亡くなって相続人が増えてしまった
共同相続人が認知症などで正確な判断ができない場合は、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任しなければいけません。
さらに共同相続人が亡くなると、あらたに相続人が増えるケースもあります。
相続関係がもっと複雑になりややこしくなってしまうため、手続きを無視しないで早めにおこなうことが賢明です。
<相続放棄や相続税の支払いは期限があるため注意が必要>
不動産相続の手続きなどに期限はありませんが、相続放棄や相続税の支払いには期限があるので注意が必要です。
・相続放棄:亡くなった日から3ヶ月以内
・相続税申告:亡くなった日から10か月以内
・準確定申告:亡くなった日から4か月以内
これらは期限を過ぎてしまうと手続きしてもらえなかったり、追徴課税などが発生したりすることがあります。
手続きは無視しないで、早めに申請するよう心掛けましょう。
預金口座の凍結に注意!相続手続きを無視したらどうなる?
金融機関が預金者の死亡を確認した時点で、口座は凍結されます。
しかし役所と金融機関の情報はリンクしていないため、死亡届を提出したからといってすぐに凍結されることはありません。
相続人や関係者が、金融機関に亡くなったことを通知したときに凍結される仕組みになっています。
債権は10年で消滅すると法律で定められていますが、すぐに引き出せなくなるわけではありません。
手続きをすれば、引き出しに応じてくれる金融機関は多いでしょう。
しかし、「債権がないから引き出せない」と金融機関から主張されることもあるので、注意が必要です。
まとめ
いざ遺産相続をすることになったら、手続きの多さにビックリする人もいるでしょう。
税金の支払いなど、注意すべき点をしっかりと抑えておいてくださいね。
株式会社住宅ファミリー社は、不動産に関するご相談を受け付けております。
不動産相続に関するお悩みも承っておりますので、当社までお気軽にお問い合わせください。















