不動産を譲り受けるときには、相続もしくは生前贈与をおこないます。
相続は、不動産を譲渡する人間が亡くなった場合におこなわれる手続きです。
一方生前贈与は、譲渡する人間が生きているうちにおこなう手続きです。
そこで今回は不動産相続と生前贈与の違いがもたらすメリットとデメリットに関してご紹介します。

不動産相続と生前贈与の違いとメリット
不動産を相続する場合のメリットとしては、相続税の基礎控除額3000万円が適用されることです。
一般に相続する資産が3000万円を超えることはまれなので、相続税を支払うケースは意外と少ないのです。
生前贈与のメリットとしては、相続人を確実に指定することができるところです。
相続の場合であれば、生前の思いは無視されて相続される可能性も完全にないとは言い切れません。
その点生前贈与であれば、双方の同意が必要ですので確実に受け取ってほしい相手に贈与することができます。
生前贈与する場合、相続税より税率の高い贈与税を払うことになりますが、相続時精算課税制度を利用すれば相続税とそう変わらない税負担にできます。
相続時精算課税制度には特別控除額2500万円があり、この分は贈与者の死まで税金の支払いを猶予されます。
2500万円を超える分については累進課税の贈与税がかかります。
贈与者の死で相続が発生した際に、猶予されていた特別控除分を入れた総相続財産にかかる相続税の計算をおこない、生前贈与のときに支払っていた贈与税と差し引き清算します。
いずれ清算されるので、相続税の大きな節税になるわけではなく損をするケースもありえますが、当面の税金の負担なしにすばやく財産を贈与するには有効です。
清算時に物件が値上がりしていても贈与時の資産価値で計算しますので、これから値上がりする物件や一定の収入を生み続ける賃貸物件に適応すると大きな相続税節税になります。
不動産相続と生前贈与の違いとデメリット
不動産相続の場合のデメリットとしては、相続人を指定していたとしても相続争いなどに発展する可能性があるということです。
生前に弁護士を使って遺言状を用意していたとしても、人間というものは欲深い生き物ですので起こりえる悲劇です。
生前贈与のデメリットとしては、相続税とは別の税金が発生することです。
登録免許税は、不動産を名義変更した際に発生する税金です。
この税金は、相続であれば0.4%ですが、生前贈与の場合には2%と、より高い税率となります。
不動産所得税は、生前贈与の場合にのみ発生する税金です。
税率は不動産評価額に対して4%で、令和3年3月31日までの特例により3%と数字的には高額には見えません。
されど、相続の時には発生しない税金だと考えるとデメリットといえます。
まとめ
不動産相続と生前贈与の違いを踏まえてメリットとデメリットについてまとめました。
それぞれについて、ご自分のケースではどちらのほうがメリットが大きいのかを判断して手続きに移るようにすることがおすすめです。
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