相続について疑問を抱いている方は多いかと思います。
相続をする「人」についてのお話をします。
実は、法定相続人以外でも相続する権利がある事をご存じでしょうか?
内縁の妻や養子縁組をしていない子ども、お世話になった人など法定相続人以外にも相続権をあたえることが可能です。
今回は、法定相続人以外の人に財産を相続させるための方法や注意点を詳しく解説します。
もしものときのために、相続に関する知識を身につけていきましょう。

法定相続人以外に財産を相続させる方法①負担付遺贈の活用
法定相続人以外に遺産相続させたい場合は、「負担付遺贈」を活用します。
負担付遺贈とは、財産を受け取る代わりに一定の義務を負担してもらうこと。
条件をつけて財産をあたえるとイメージすれば、わかりやすいでしょう。
たとえば「住宅ローンを引き継いで支払っていく代わりに家をあたえる」「妻の介護をしてくれる代わりに財産をあたえる」などのケースが当てはまります。
受遺者に負担してもらう一定の義務には、あたえる財産の価値を超えてはならないと法律で決められています。
あたえる財産に対して、受遺者が割に合わないと感じない程度の義務にすることが大切です。
負担付遺贈は、受遺者の了承がなくても遺贈者のみの意思で遺言書を作成することができます。
自筆証書遺言なら第三者の証人を立てる必要がないため、亡くなるまで遺言の内容を秘密にできるのもポイント。
しかし、自筆証書遺言は決められたルールに従って作成していないと、無効になる恐れもあります。
ひとりで遺言書を作成する場合は、細心の注意をはらって作成しましょう。
もしも不安に感じる場合は、公正証書遺言の作成をおすすめします。
証人や公証人に遺言内容は知られてしまいますが、確実に遺言が残せる方法です。
<受遺者は放棄できるの?>
もしも遺贈者からあたえられた義務を負担したくなければ、受遺者は相続を放棄できます。
そのため、負担付遺贈をしても必ずしもその義務が果たされるとは限りません。
負担付遺贈は遺贈者のみの意思だけで遺言書を作成することが出来ますが、受遺者ときちんと話し合うことが大切です。
法定相続人以外に財産を相続させる方法②死因贈与の活用
法定相続人以外に財産をあたえる方法は、負担付遺贈だけではなく「死因贈与」もあります。
死因贈与とは、贈与者と受贈者の両方が内容に合意しておこなう契約。
相続ではなく契約なので、受贈者は放棄することはできません。
「死因贈与」は、特定の人に確実に財産をあたえられる方法と覚えておきましょう。
死因贈与の契約には決まったルールがなく、口約束だけでも有効とされます。
しかし、口約束だけでは相続人と受贈者の間でトラブルが発生する恐れもあるため、契約書を作成しておくことをおすすめします。
自筆証書遺言や公正証書遺言の作成に抵抗がある人や、特定の人だけに財産をあたえたい場合は「死因贈与」を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
ひとことで相続と言っても、さまざまな種類やルールがあります。
相続の仕組みを理解するために、セミナーへ参加したり不動産相続に精通している専門家に相談してみてくださいね。
株式会社住宅ファミリー社は、公認 不動産コンサルティングマスターが在籍しており、不動産相続の相談窓口として不動産に関するご相談を受け付けております。
不動産相続に関するお悩みも承っておりますので、当社までお気軽にお問い合わせください。















