夫(または妻)が亡くなり、家を相続する際に相続人が何人もいる場合、配偶者が家を取得できず住む場所を失ってしまうケースがあります。
しかし、高齢者を追い出すようなかたちとなるため、2020年4月に配偶者居住権という法律が施行されました。
では、配偶者居住権とは具体的にどのような制度で、どのようなメリット・デメリット)があるのでしょうか?

相続で配偶者を守る配偶者居住権とはどのような制度なのか
相続で配偶者を守る制度の配偶者居住権とは、被相続人の不動産に、配偶者が終身または一定期間だけ住み続けられる権利(使用権)です。
これまで被相続人が所有者だった不動産を相続するとき、その不動産の価値が高く相続人が何人もいる場合、被相続人の配偶者は持ち家にそのまま住めなくなるケースがありました。
たとえば被相続人から5,000万円の価値がある不動産(夫婦で住んでいた建物)と、現金1,000万円が配偶者と一人娘(独立して別居)に相続されたとします。
妻と娘の法定相続分は2分の1ずつになるため、5,000万円+1,000万円÷2=3,000万円をそれぞれ相続します。
しかし、妻がそのまま家に住み続ける場合、法定相続分をオーバーしてしまい、その分を娘に現金で支払わなくてはなりません。
妻と娘のあいだでどのような割合で相続するのか折り合いがついていれば大丈夫なのですが、もめてしまった場合、妻は家を出ていくことになってしまいます。
ずっと住み続けた家を出ていくのは高齢者にとって酷であるため、相続人となった配偶者を保護するためにできたのが配偶者居住権です。
相続における配偶者居住権のメリットとデメリット
相続における配偶者居住権のメリットは一般的に以下の内容が挙げられます。
・家にそのまま住み続けられる
配偶者居住権により、そのまま自宅に住み続けられるのがメリットです。
住み慣れた家から賃貸物件に引っ越す場合、金銭的にも体力的にも負担が大きくなります。
・生活費の心配が少ない
高額な不動産を相続すると、そのほかの財産が減り、相続後の生活に不安が残ってしまいます。
配偶者居住権により、住居を確保しつつ現金などそのほかの遺産を確保できれば、老後の生活も安心できるといえるでしょう。
しかし、メリットだけでなくデメリットもあります。
・自由な売却がむずかしい
配偶者居住権を決めた不動産は、勝手に売却ができません。
住んでいる人から合意を得ることで売却は可能になりますが、売却後も居住権はなくならないため、買い手にとってはマイナスなイメージになってしまうかもしれません。
まとめ
いかがでしたか?
相続における配偶者居住権とはなにか、また、配偶者居住権を設定するメリットとデメリットをご紹介しました。
配偶者居住権は必ずしも有利に動く制度ではありませんが、生存配偶者が愛着のある家に住み続けられる権利です。















