遺品整理などをしているなかで遺言書を発見したとき、思わずその場で開封したくなるかと思います。
しかし、書置きの種類によっては勝手に開けると法律違反となり、罰則を受ける場合があるので注意が必要です。
今回は遺言書の開封方法などをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

相続における遺言書を勝手に開封するとどうなる?
相続時に遺言書を発見した際、勝手に開封すると罰金(5万円以下)が発生することがあります。
見つけたときにすぐに開封ができてしまうと、偽造や改ざんにつながる恐れがあるからです。
そのため、書置きの内容によっては開けるための手続きである「検認」をおこなわなければいけません。
検認は家庭裁判所に足を運んで書置きがあった事実や内容を複数人で確認することです。
検認手続きをおこなうためには、検認申立書の作成や、遺言者と相続人全員の戸籍謄本などをそろえます。
遺言者が生存中に許可を得ず開けてしまった場合も、上記と同様の罰金を科せられる場合があるので注意しましょう。
相続における遺言書を開封するにはどのような方法があるの?
相続にかかわる遺言書を開ける際は、以下のような開封方法にのっとり手続きをおこないましょう。
・自筆証書遺言
遺言者がみずから書いた自筆証書遺言は、思い立ったときにいつでも書ける書置きです。
自筆証書遺言は紛失などのリスクもあり、遺言書の偽造や加筆が疑われてしまうため、開封して書置きに書かれた手続きを開始するためには家庭裁判所で検認手続きが必須です。
・公正証書遺言
公正証書遺言は公正証書で残す書置きで、公証人とともに作成するタイプのものです。
原本は公証役場に保管されているので紛失のリスクが低く、勝手に開けても大丈夫です。
検認の手続きをスキップし、遺言書に記載がある相続を速やかに開始することが可能です。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言は書置きがある事実を公証人に証明してもらうタイプです。
しかし、内容は書置きの残した本人しか知らないため、開けるためには自筆証書遺言と同じように検認手続きが必要になります。
公正証書遺言以外の、自筆証書遺言と、秘密証書遺言は勝手に開けてはならないということを覚えておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
相続にかかわる遺言書を見つけた際の種類別の開封方法についてご紹介しました。















