土地や建物といった不動産は、価値のある財産として相続時に税金が発生することがあります。
その税金は具体的にいくらかかるのか、安くする方法はないのかという点が気になりますよね。
そこでこの記事では不動産相続における税金の金額と、上手な節税対策をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
不動産相続の際にかかる税金はいくらなの?

不動産を相続したとき、一定の金額を超えたときだけ相続税が発生します。
相続した遺産が基礎控除(この金額までの財産であれば税金はかかりませんよという金額)を上回ったときに課税され、基礎控除は以下のように算出します。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数(妻や子どもなど)」
たとえば夫が亡くなり、配偶者と子ども2人が不動産を相続する場合、3,000万円+600万円×3=4,800万円という計算です。
相続した不動産の金額から、経費(葬儀の費用などの負債)を引いた金額が4,800万円より少なければ税金の発生はありません。
不動産相続の税金は、相続人の人数が何人かによっていくらになるのかが変わるという点を覚えておきましょう。
純遺産額が6,000万円で、妻と子ども1人の場合は子どもに90万円の相続税が発生し、妻と子ども2人が相続する場合は子どもに60万円の税金が発生します。
配偶者には金額の大きい配偶者控除が適用されるので、純遺産額が2億円を超える相当な金額にならない限り、一般的に配偶者の税金はほとんど発生しません。
一方、子どもだけで相続する場合は大きな控除を受けられないので注意が必要です。
純遺産額が6,000万円だとして子ども1人の場合は310万円、2人の場合だとそれぞれに180万円の相続税が発生します。
不動産相続の際に検討したい税金対策方法
不動産を相続する際、税金対策として以下のような方法があります。
・贈与税額控除
相続発生の3年以内におこなった贈与には贈与税が発生しますが、支払い済みの場合はその額が相続税額から控除されます。
・未成年控除
未成年(20歳以下)が相続人の場合、「10万円×(20-年齢)」の金額が控除されます。
・相次相続控除
10年以内に相続が2度あった場合は、一定の金額が控除されます。
・障害者控除
障害の内容によって控除額は異なりますが、「85歳になるまでの年数×10万円もしくは20万円」が控除されます。
まとめ
いかがでしたか?
今回は不動産相続における税金はいくらなのか、また税金負担の回避方法をご紹介しました。
意外と身近にある不動産相続は、しっかりとした税金対策をすれば負担を軽減でき、満足のいく相続がかなうでしょう。















