相続税はみずから申告して納める税金のため、なかには払いすぎてしまう方がいます。
多く払った分は還付を受けることが可能なので、還付請求の流れにそって手続きをおこないましょう。
ここでは相続税を払いすぎてしまうケースと、還付のための更正請求についてご紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。

相続税を払いすぎてしまうケースとは?払いすぎたときは還付請求を!
相続税は払いすぎたら還付請求で取り戻すことが可能ですが、そもそも払いすぎるケースは、どのような理由からなのでしょうか。
・土地を相続した場合
相続税を払いすぎるケースとしてとても多いのが土地を相続したときです。
土地は建物などに比べて、評価しにくい財産とされており、相続税の計算を間違えてしまうケースが多々あります。
土地を評価する計算方法はあるものの、周辺環境や土地の形状、高低差など複数の減額要素があるため、相続した土地がどのようなものなのか調べておくようにしましょう。
とくに、敷延と呼ばれる旗竿地や駐車場として使用している土地、建築制限つきの土地などは、注意を払いながら評価を適切におこなう必要があります。
・税務署からの連絡がない
納付額に不足がある場合は税務署から追徴課税がされますが、払いすぎた場合は税務調査がおこなわれないため、税務署からの連絡がありません。
不備や過不足があったら連絡が来るものと思い込み、過払いをそのままにしてしまうのが払いすぎる理由の一つです。
相続税の支払いは、払いすぎても指摘されないということを念頭に置き、正しい金額を算出するようにしてください。
相続税を万が一払いすぎた場合は還付請求(更正請求)をおこなおう!
相続税を万が一払いすぎてしまった場合は、還付請求(更正請求)をおこない、納税額の訂正を申請してください。
税理士への依頼から還付金の振り込みまで、半年から1年前後かかる場合もあるので、払いすぎに気づいたときは速やかに手続きをおこないましょう。
還付請求(更正請求)の流れは以下の通りです。
・相続税に特化した税理士を探し、調査してもらう
はじめに相続税に強い税理士を探し、相続税を払いすぎたことや還付請求(更正請求)をおこないたい旨を相談しましょう。
誤った評価額が分かる相続税の申告書を渡し、相続した土地の内容を詳しく伝えます。
その後、依頼を受けた税理士が現地調査をおこないます。
・更正請求書(還付のための申立書)の作成
現地でおこなった調査結果をもとに、税理士が相続税の再計算をおこない還付を受けるための申立書を作成します。
その申立書を税務署に提出してください。
・還付金の振り込みが実行される
税務署が納税額の修正を認めると、指定の口座に還付金が振り込まれます。
まとめ
いかがでしたか?
今回は相続税を払いすぎるケースと、還付請求(更正請求)の方法や流れを詳しくご紹介しました。
税務署から指摘されない相続税の納税は、払いすぎを防ぐために入念な計算とチェックをおこなうようにしましょう。
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