不動産の相続にはトラブルはつきものであり、家族間や身内内でも発生します。
兄弟間でも相続トラブルは起きやすく、トラブルがあれば兄弟仲を引き裂く場合もあります。
相続での兄弟間のトラブルが発生したときは、どのようにして解決すればいいのでしょうか?
不動産を相続するときの兄弟間のトラブル事例
不動産相続では、兄弟が相続するときにトラブルが発生しやすいです。
兄弟が相続すると、相続分は兄弟それぞれに与えられるのではなく、兄弟で共有します。
2人の兄弟で不動産を相続すると、2分の1ずつ共有持分割合で共有します。
兄弟誰かの単独所有か、相続した不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。
兄弟が遠方にいるケースや、兄弟関係が希薄だと、トラブルが起きやすいでしょう。
遺言書がないまま相続
遺言書を作成せずに兄弟に不動産を相続させると、兄弟それぞれの持ち分をどれぐらいにするのかでもめます。
遺産分割協議で、相続人それぞれの持ち分を決めますが、その話でも折り合いがつかないことがあります。
相続財産の中で不動産の割合が大きい
現金を相続するときは総額が決まっているので、兄弟それぞれの持ち分が決めやすいでしょう。
現金が少なく不動産が多いと、不動産を売却しないと現金にできないので、兄弟間でトラブルが起きやすくなります。
兄弟で寄与分を主張する
生前の被相続人に看護や介護をおこない貢献した場合、相続分を増やしてほしいと主張できます。
この貢献した分を寄与分といいます。
ただ、兄弟の中で自分のほうが被相続人に尽くしたので寄与分をほしいと主張すると、相続の話がなかなかまとまりません。
寄与分は法律で決められた内容ではないので、寄与分があると考えても、認められないこともあります。
兄弟で不動産を相続するときに発生するトラブルの解決方法
相続した不動産を現金化するには売却しなければなりません。
売却には諸費用がかかるため、発生した諸費用の明細を記録しておきましょう。
諸費用の総額は売却額から引きます。
明細があれば、誰が支払ったのかどうかでもめる可能性を減らせます。
相続する前には、不動産の価格を把握しておきます。
価格が分からなくては、売却して誰がいくら相続するのか話がまとまりにくいからです。
不動産価格を知るために、不動産鑑定士に鑑定してもらい、不動産評価額を算出します。
鑑定士に鑑定を依頼すると、15万円~30万円程度の費用が発生します。
不動産会社に査定を依頼したときは、査定料金は無料の場合が多いです。
弊社も査定は無料ですので、何事も早めにご依頼ください。
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まとめ
相続した不動産は、兄弟共有の持ち分となるために、相続でトラブルが発生しやすいです。
相続前に不動産の価格を把握し、売却で発生した諸費用を記録すると、トラブルを避けやすいでしょう。
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