不動産の相続といえば、土地や戸建て、マンションがありますが、そのなかに空き家もあります。
空き家は誰も住んでいない家であり、不動産価値が低いので売れにくく、相続したくない方が多いです。
空き家を相続するときに、相続放棄はできるのでしょうか?
空き家を相続するときに相続放棄できないケースとは?
空き家は売れないような不動産である場合が多く、相続すれば相続人の負担になります。
所有するだけで固定資産税が発生し、台風や洪水で倒壊すれば修繕費が発生します。
空き家の状態で火災が発生し、隣家に被害を出せば、空き家所有者は賠償が必要です。
空き家の相続放棄は、被相続人が死亡してから3か月以内に手続きすればおこなえます。
しかし、法定相続人全員が空き家の相続放棄をおこなっても、管理責任は残ります。
放置された空き家は、誰も管理しなくてもよいことにはならないのです。
相続放棄すれば固定資産税は発生しませんが、管理費用や修繕費用は所有者が負担します。
相続放棄しても、相続人であった人物には空き家の管理責任が残りますが、相続財産管理人を選出すれば、空き家の管理責任は相続財産管理人に移行され、相続人であった人物の管理責任は消えます。
空き家の相続で使える相続空き家の3,000万円特別控除
空き家でも譲渡して利益があり、譲渡所得が発生すれば、所得に応じて所得税と住民税が発生します。
譲渡所得は高額になる場合もあり、高額だと所得税や住民税も高くなります。
空き家に対しては、相続空き家の3,000万円特別控除があります。
これは、相続した空き家を譲渡したときの利益から3,000万円を控除できる制度です。
相続空き家の3,000万円特別控除は、以下の条件にすべて当てはまると使えます。
●昭和56年5月31日以前に建てられた建物
●被相続人が一人暮らししていた家
●相続から譲渡まで空き家である
●譲渡前に耐震基準を満たすようにリフォームする、または更地にする
相続後に空き家を事業用や賃貸用に利用した場合は、3,000万円の控除は使えません。
ずっと空き家であったかどうかは、売買契約書や電気・ガス閉栓証明書、水道使用廃止届出書、固定資産税課税明細書などを役所に提出して、確認してもらいます。
その後、被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けるので、確定申告書に添付すると控除が適用されます。
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まとめ
相続放棄した空き家でも、相続人であった人物には管理責任が残ります。
空き家を相続したならば、売却して手放すという方法もあります。
もしも売却したならば、一定の条件を満たすと3,000万円の控除が使用でき、利益から引けます。
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