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不動産相続時の相続税を安くする「小規模宅地等の特例」って何?

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不動産相続時の相続税を安くする「小規模宅地等の特例」って何?

カテゴリ:「不動産相続」って何??ブログ

不動産を相続する場合は、相続税がかかることが多いです。

 

また、法改正がされたこともあり、相続税としてかなり多く取られてしまうこともあります。

 

そんな相続税を減税する方法として有効なのが、「小規模宅地等の特例」を利用すること。

 

今回は、小規模宅地等の特例とは何か、メリットや利用条件等をご紹介します。


不動産相続時の相続税を安くする「小規模宅地等の特例」って何?



不動産相続税が減税に!?「小規模宅地等の特例」とは

 

小規模宅地等の特例とは、相続人と被相続人が一緒に住んでいた土地を相続した場合、330㎡までであれば、評価額を8割減額するという制度です。

 

その分税金も減りますので、大幅な節税となりますよね。

 

この特例は全ての土地が当てはまるのではなく、居住地として利用していた「特定居住用宅地」、事業場として使っていた「特定事業用宅地」、賃貸をしていた「貸付事業用宅地」のいずれかに当てはまる必要があります。

 

また、相続税の減額の対象となるのは、土地のみとなり、建物等には当てはまらないため注意が必要です。

 

不動産相続の際は必ずチェック!「小規模宅地等の特例」の条件は?

 

「小規模宅地等の特例」は、大きな節税となるため、適用される条件であれば、ぜひ使いたい制度です。

 

しかし、この特例を利用するには、いくつかの条件があり、その中でも、相続した人が誰かということが、特例利用できるかどうかに繋がります。

 

●被相続人の配偶者

 

無条件で特例を利用できます。

 

配偶者以外の被相続人と同居していた親族

 

相続税申告期限まで、その土地に居住し続けた場合に、特例適用となります。

 

申告期限は、相続開始日翌日から10ヶ月以内となりますので、その間に売却してしまうと、本特例を使えなくなります。

 

同居していない親族

 

相続を開始した日の直前3年以内にマイホームに住んでおらず、かつ、相続税申告期限まで土地の所有をし続けた場合に、適用可能となります。

 

マイホームを持っていたり、土地を手放したりしてしまった場合は適用外となります。

 

このように、相続人と被相続人の関係によって、適用できるかどうかが変わります。

 

まとめ


今回は、不動産相続特例の一つである「小規模宅地等の特例」についてご紹介しました。

 

大きな減税に繋がる特例のため、適用できる場合はぜひ活用することをおすすめします。

 

私たち株式会社住宅ファミリー社では、売却査定も行っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください

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