不動産を相続する場合は、相続税がかかることが多いです。
また、法改正がされたこともあり、相続税としてかなり多く取られてしまうこともあります。
そんな相続税を減税する方法として有効なのが、「小規模宅地等の特例」を利用すること。
今回は、小規模宅地等の特例とは何か、メリットや利用条件等をご紹介します。

不動産相続税が減税に!?「小規模宅地等の特例」とは
小規模宅地等の特例とは、相続人と被相続人が一緒に住んでいた土地を相続した場合、330㎡までであれば、評価額を8割減額するという制度です。
その分税金も減りますので、大幅な節税となりますよね。
この特例は全ての土地が当てはまるのではなく、居住地として利用していた「特定居住用宅地」、事業場として使っていた「特定事業用宅地」、賃貸をしていた「貸付事業用宅地」のいずれかに当てはまる必要があります。
また、相続税の減額の対象となるのは、土地のみとなり、建物等には当てはまらないため注意が必要です。
不動産相続の際は必ずチェック!「小規模宅地等の特例」の条件は?
「小規模宅地等の特例」は、大きな節税となるため、適用される条件であれば、ぜひ使いたい制度です。
しかし、この特例を利用するには、いくつかの条件があり、その中でも、相続した人が誰かということが、特例利用できるかどうかに繋がります。
●被相続人の配偶者
無条件で特例を利用できます。
●配偶者以外の被相続人と同居していた親族
相続税申告期限まで、その土地に居住し続けた場合に、特例適用となります。
申告期限は、相続開始日翌日から10ヶ月以内となりますので、その間に売却してしまうと、本特例を使えなくなります。
●同居していない親族
相続を開始した日の直前3年以内にマイホームに住んでおらず、かつ、相続税申告期限まで土地の所有をし続けた場合に、適用可能となります。
マイホームを持っていたり、土地を手放したりしてしまった場合は適用外となります。
このように、相続人と被相続人の関係によって、適用できるかどうかが変わります。
まとめ
今回は、不動産相続特例の一つである「小規模宅地等の特例」についてご紹介しました。
大きな減税に繋がる特例のため、適用できる場合はぜひ活用することをおすすめします。
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