不動産を相続する際には相続税がかかりますが、その金額は結構大きく、せっかくの相続分が意外と手元に残らなかった…なんてこともあります。
しかし相続税は、工夫次第で大きく減額することも可能なんですよ。
今回は、不動産を相続する際の相続税対策をご紹介します。

不動産を活用する相続税対策3パターン
不動産を相続した際の相続税対策として定番の方法は、物件そのものを活用する方法です。
不動産を活用する相続税対策として効果が大きい方法は、以下の3パターンです。
① マンションを購入する
相続税は、不動産の評価額に応じて金額が決まりますが、タワーマンションやワンルームマンションを購入すると、購入物件の評価額は現金の3分の1程度まで減額されます。
② 賃貸マンションやアパートを建てる
自分が持っている土地に、マンションやアパートを建てて不動産投資を行う方法も、評価額を大幅に下げることが可能です。
③ 賃貸不動産を個人ではなく法人所有にする
賃貸中の不動産を既に所有している場合は、個人から法人名義にすることで、相続税を節約することができます。
基本的に、税金は個人対象のものが増額され、法人対象のものは減額される仕組みとなっているため、それを利用して受け取った家賃を家族へ分配し節税する方法です。
贈与でできる不動産の相続税対策
先ほどは不動産を活用した相続税対策をご紹介しましたが、今度は「贈与」を利用した方法をご紹介します。
贈与の場合は贈与税という別の税金がかかりますが、仕組みを上手く使えば節税効果を期待できますよ。
なお、贈与を活用した相続税対策は以下の2パターンです。
① 相続時精算課税制度の利用
相続時精算課税制度とは、不動産を譲る人(被相続人)が生前贈与した資産に対し、贈与時点では課税せず相続発生時に他の資産と併せて課税することです。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産の相続税は、相続時点ではなく贈与時点の時価で計算されるため、贈与~相続の間に不動産の価値が上がった場合は節税効果が生まれます。
② 贈与税の配偶者控除を利用する現金贈与
贈与税の配偶者控除とは、夫または妻が、配偶者に居住用の不動産物件を購入するための現金を贈与する方法のことです。
この方法を利用すると、贈与税の配偶者控除の上限額である2,000万円に基礎控除額の110万円も加算できるため、最大で2,110万円まで贈与税がかかりません。
また、配偶者に居住用不動産を購入するための資金を渡すことで、同時に生前贈与した被相続人が相続させる資産が減るため、相続税対策の効果も見込めるメリットがありますよ。
まとめ
不動産は価値が高い分、相続した際の税金の負担も重くなりやすいものです。
そのような負担を少しでも軽減するためにも、将来不動産を相続させたい人・相続する人が共に相続税対策を考えておくことをおすすめします。
大阪市内で不動産の相続についてお困りなら、株式会社住宅ファミリー社までぜひご相談ください。















