相続した不動産の処分は、法定相続人が複数いる場合なかなかスムーズに進まないケースが多くあります。
そこで今回は、相続した不動産のさまざまな処分方法について詳しく解説します。

相続した不動産を売却して処分!
相続した不動産を処分する方法のひとつに「売却」があります。
不動産は相続したタイミングで売却すると、その後の遺産分配などがスムーズに進みます。
法定相続人が複数いる場合、ひとつの不動産を平等に分配することは物理的に不可能です。
そこで、相続した不動産を売却し現金化すれば平等に分配することが可能になります。
ちなみに、遺産である不動産を売却するためには、法定相続人全員の同意が必要です。
手順としては、まず不動産を売却する前に相続登記を行います。
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった所有者から法定相続人へと変更する手続きを指します。
また、相続した不動産を複数の法定相続人に対して均等に分配する場合には持分登記も行います。
持分登記とは、複数人で相続した不動産を誰がどれくらいの割合で所有しているのかを登記簿に登録する手続きを指します。
登記手続きは、弊社が長年お付き合いしています司法書士をご紹介しますので、司法書士に依頼すると確実でスムーズです。
法定相続人が複数いる場合には代表相続人を決めて、売却手続きを行ってもらう方法があります。
その場合、代表相続人の負担や責任が大きくなってしまうため手続き等は行政書士に委託すると良いでしょう。
不動産を相続したあとに売却する場合について解説します。
遺産である不動産を相続後に時間が経過してから売却する場合にはまず、前述した相続登記を行います。
相続登記をしていないと、売却後に所有者の変更ができないため不動産会社に引き受けを拒否される場合もあります。
一般的には相続登記手続きが完了したら不動産会社へ売却を依頼しますが、弊社の場合は相続登記手続き前から不動産売却を視野に入れて準備をいたします。
また、一旦相続して相続税を支払った後に売却すると譲渡所得税がかかる場合があるため注意しましょう。
相続した不動産の売却が難しい場合の処分方法!
相続した不動産の売却処分が難しい場合には「不動産買取会社」の利用を検討してみましょう。
不動産買取会社とは不動産を買い取り再販してくれる不動産会社のことで、地元密着の弊社は喜んで買取りさせていただいております。
相続した不動産を処分する際の注意点!
相続した不動産であっても売却後には確定申告を行いましょう。
譲渡所得税が課された場合にうっかり確定申告を忘れてしまうと脱税扱いになり、追徴課税を求められることもあるので注意が必要です。
まとめ
法定相続人が複数いる場合には遺産である不動産を売却し現金化することで、平等に分配ができるようになります。
しかし、不動産の売却はなかなかスムーズに進まないケースも多くありますので、遺産分配は慎重に行いましょう。
相続した不動産を売却して処分したいとお考えなら、株式会社住宅ファミリー社までぜひお問い合わせください。















