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不動産の相続放棄とは?いらない遺産にどう対処する?

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不動産の相続放棄とは?いらない遺産にどう対処する?

カテゴリ:「不動産相続」って何??ブログ



遺産相続では、買い手のつかなそうな土地や空き家、管理が難しそうな森林など、自分にとって不要な不動産が相続される可能性もあります。

 

この場合、遺産の相続を拒否することはできるのでしょうか?

 

今回は、将来不動産を相続する予定の方に向けて「相続放棄とはなにか」、いらない遺産を放棄する際の注意点について解説します。

 

不動産の相続放棄とは?


不動産の相続放棄とは?いらない遺産にどう対処する?



遺産相続というと、土地や資産が対象だとイメージしますが、実は借金など負の財産も相続の対象になります。

 

不動産の場合も、空き家や買い手のつかない土地であれば、所有しているだけで相続税や固定資産税を支払う義務はあり、マイナスの遺産と言えるでしょう。

 

相続対象の遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合に、相続放棄が選択肢として挙げられます。

 

相続放棄とはその言葉通り、遺産相続を放棄することで、原則として被相続人が死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出を行い、それが認められることで成立します。

 

不動産の相続放棄の注意点


不動産の相続放棄に関しては、いくつかの注意点があります。

 

   相続放棄は一部放棄ができない

 

相続放棄をすると全ての遺産を手放すことになるので、現金などの相続したい遺産があった場合でも、一部相続をすることはできません。

 

また、一度相続を放棄すると撤回ができません。

 

放棄の後に相続したい財産が見つかった場合も一切受け継ぐことはできませんので注意が必要です。

 

   不動産の相続放棄をしても管理義務はある

 

いらない不動産の相続放棄をした場合、固定資産税支払義務は免れますが管理義務・注意義務は継続します。

 

管理義務に関しては、全相続人が相続放棄した後に家庭裁判所で相続財産管理人を選定することで、ようやく管理義務から解放されます。

 

   家族間のトラブルが起きやすい

 

相続放棄を行なった場合、相続の権利や不動産管理義務は次の相続順位の家族へ移行されます。

 

債務や不要な不動産などのマイナスの遺産である場合は特に、その旨を相続権のある家族に前もって伝えておくことで、トラブルを防ぐことができるでしょう。

 

   相続放棄ができないケースは?

 

家庭裁判所へ申し立てできる期間(3ヶ月以内)を過ぎてしまうと、相続放棄はできません。

 

また、すでに遺産整理を行なってしまった場合も同様にできなくなるので要注意です。

 

まとめ


 

今回は将来不動産を相続する予定の方に向けて相続放棄とはなにか、いらない遺産を放棄する際の注意点について解説しました。

 

借金や自分にとって不要な不動産など、いらない遺産は相続放棄をすることができますが、不動産の場合は管理義務があります。

 

また、遺産相続は家族間のトラブルになることも多いので、生前に家族できちんと話し合い、事前に相続財産を把握しておくと良いでしょう。

 

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