相続税対策の1つとして、リフォームを利用する方法があります。
今回は、節税対策としてのリフォームや、リフォーム費用の生前贈与について説明していきます。
リフォームを相続税対策にするときは床面積を広げない

2013年の相続税改正により、相続額から控除される基礎控除額が大幅に減額されました。
具体的には、改正前に5,000万円だった定額控除は3,000万円となり、法定相続人比例控除は1,000万円×法定相続人数だったものが、600万円×法定相続人数とされました。
まず、相続税対策の基本として考えられるのは、当たり前のようですが、相続財産をできる限り減らしておくことになります。
そこでリフォームを利用することになりますが、そのリフォーム内容によっては、自宅の相続税評価額を上げずに行うことができるのです。
リフォームを行いうことで相続財産を減らすも、自宅の付加価値を高めることができるため、結果として有効な節税対策になるのです。
では、相続税評価額を上げないリフォームの内容ですが、具体的には床面積を変えないことです。
増築などで床面積を増やした場合、固定資産税の評価額が上がります。
つまり、それ以外の内装や家屋内の設備のリフォームが、相続税対策になるリフォームといえます。
相続税対策にリフォーム資金を生前贈与する
リフォームを利用した相続税対策として、リフォーム資金を生前贈与するという方法もあります。
これは、子供や孫に対して、住宅の購入・新築・増改築に使う資金を生前贈与した場合、非課税になるという制度を利用したものです。
具体的には、リフォーム資金を贈与した資金は一定額まで課税されないという「住宅資金贈与の非課税枠」を利用することになります。
ただし、この特例が適用される条件は、「受け取った資金の使用目的が住宅の取得」であり、「直系尊属である父・母や祖父・祖母から与えられたこと」および「贈与を受けた翌年の3月15日までに増改築などを行うこと」さらに「住み始めること」という条件があります。
また、対象となる増改築工事についても、「自分が所有し住むために行う増改築工事」との指定があります。
なおかつ、「増改築後の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である」という条件など、細かい条件もあるため、利用の際には十分に注意すべきでしょう。
まとめ
リフォームで不動産の評価額を上げずに手持ちの財産を無くし、自宅の設備を整えることや、リフォーム資金を生前贈与することなど、リフォームを利用した相続税対策は十分に利用価値があります。
ただし、評価額を上げないリフォーム方法や生前贈与の条件などについては、専門家に相談するなどして、間違いが無いように注意しましょう。
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