一般的に相続は、血縁家族に対して決められた条件で分配されることになります。
しかし、容易に分割ができないマンションなどの不動産が相続対象になった場合などについてはどうしたら良いのでしょうか。
今回は、マンションの相続と遺留分の請求についてまとめました。
マンションの相続手続き:遺留分と遺産分割協議書

マンションの相続に限らず、遺産の分配については、遺留分というものがあります。
これは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限認められた遺産の取り分です。
法定相続人は、被相続人と一定の親族関係にある人でありますが、それにもかかわらず、遺言のみで相続割合が決められることは、不合理だという考えになります。
たとえば、妻を先になくした父親の遺言で「マンションは面倒を見てくれた長女に相続する」と記載があったとしても、相続する遺産がマンションしかなければ、他の兄弟姉妹は相続するものが亡くなってしまいます。
この場合でも、他の兄弟にも最低限の遺留分がありますので、遺言がこれを侵害している状態であれば、その遺言通りに相続はできないことになります。
こんな場合に、相続人の間で遺産分割協議を開くことで、遺産分割協議書を作成し、円満な遺産の分割が目指されることになります。
ちなみに遺留分については、親族の誰もが認められるわけではなく、基本的には配偶者と子供、そして親までになり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
マンションの相続手続き:遺留分の減殺請求と不動産評価額
先の例であっても、遺留分を侵害しているからといって直ちにそれらが無効となるわけではなりません。
「たしかに父親の面倒をよくみてくれたのだから、マンションは長女がもらうべきだろう」と兄弟姉妹全員が納得し、遺産分割協議書に記載されれば、それでも問題ないのです。
問題となるのは、遺留分の権利がある兄弟のうちの1人でも納得できず、遺留分の減殺請求権を行使した際に初めて、遺留分を侵害している部分の遺言が無効となるというわけです。
そして、今回のようなケースでは、不動産の評価額を算出することで遺留分の計算をすることになります。
評価額については評価方法により差が出ることがあるため、当事者間での合意が必要となりますが、出された不動産評価額に納得ができれば、そこから算出された遺留分について、再度遺産分割協議を行うことになります。
まとめ
マンションなどの不動産の相続については、分割が容易ではないことから、不動産評価額などで資産価値を決めます。
なお、遺言があったとしても、法定相続人が最低限相続可能な遺留分があったとすれば、遺言が侵害する部分は無効となるため、遺産分割協議で合意を得なければなりません。
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