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親が経営するアパートを相続することになったらどんな手続きが必要?

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親が経営するアパートを相続することになったらどんな手続きが必要?

カテゴリ:「不動産相続」って何??ブログ



親がアパート経営をしていると、相続する遺産の中にアパートが含まれるケースがあります。

 

この場合、相続した子どもは「今までアパート経営にノータッチだったから、何をどうすればいいのかわからない」と、戸惑うことが多いです。

 

そこで今回は、アパートを相続したときの手続き方法や、新オーナーとしてするべきことについてまとめてみました。


アパートの相続をしたとき最初にすることは?


親が経営するアパートを相続することになったらどんな手続きが必要?



まずは、アパート所有者の名義を変更するために相続登記を行ないましょう。

 

名義が故人のままだと、諸々の申請する際に申請者と名義人が違うため、手続きが滞ってしまう可能性があります。

 

なお、アパートの相続登記申請に必要な書類は以下の通りです。

 

・登記申請書

 

・故人の出生時から死亡時までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍一式

 

・固定資産評価証明書

 

・相続人の住民票

 

・遺産分割協議書または遺言書

 

なお、相続登記の手続きは個人でもできますが、相続人が複数いる、もしくは相続人の誰かが遠方にいたりする場合には、さらに多くの書類を準備したり連絡したりと手間がかかります。

 

相続登記は、できるだけ速やかに進めなければアパート経営にも影響が出てしまいますので、司法書士に依頼する方法がおすすめです。


アパートを相続したことを賃借人に連絡する


相続登記が終わったら、ようやく正式なオーナー(賃貸人)となります。

 

その後、アパートに住んでいる賃借人へオーナーが変更になったことを書面で通達します。

 

ただし、「このたびオーナーが変わりました。以後よろしくお願いします」という簡易的なあいさつだけだと、賃借人から振り込め詐欺かと疑われてしまう可能性があります。

 

そのため送付する書面には、以下の項目を記載しましょう。

 

・相続によってオーナーが変更になったこと

・新オーナーの連絡先

・新しい家賃の振り込み口座

・それ以外の賃貸借契約の内容はこれまで通りであること

 

また、書面は普通郵便ではなく書留で送ると、正式に新しいオーナーから送られた書面だということが伝わりやすいためおすすめです。


アパートの相続を管理会社に連絡する


アパートの管理を管理会社に委託している場合は、管理会社にも連絡します。

 

引き続き同じ管理会社に委託するのであれば、所定の手続きを済ませるだけで良いですが、もしほかの管理会社に変更したい場合は連絡前に管理委託契約書を確認しましょう。

 

管理委託契約書に、相続後も管理委託契約が自動的に引き継がれることなどの条文があれば、その内容に従わなければなりません。

 

このことを知らずに管理会社変更を申し出るとトラブルになる可能性があるため、要注意です。


まとめ


アパート経営をする方が増えている今は、将来相続する遺産の中に親所有のアパートが含まれる可能性もあります。

 

その際の手続きが滞りなく進められるように、また賃借人や管理会社などアパート経営に関わる方々にもスムーズにお知らせできるように、ぜひチェックしてくださいね。


弊社は自社保有物件をはじめ、オーナー様の一棟マンション・区分所有マンション・貸家・駐車場の管理業務を行っております。入居者様の募集から賃貸管理全般まで、オーナー様に代わり全てお手伝いさせていただいております。

 

大阪北摂エリアで不動産相続に関するご相談は、株式会社住宅ファミリー社までぜひお問い合わせください





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