不動産投資家のみなさま。
賃貸物件の自主管理は、定期的な清掃や入居者トラブルの解決など、心身共に負担が大きいので大変ですよね。
そんな時は、管理会社に賃貸物件の管理を任せる「管理委託契約」を結ぶのがおすすめです。
そこで今回は、賃貸物件における2種類の管理委託契約をご紹介いたします!
賃貸物件の管理委託契約の種類①:一般管理契約

まずご紹介するのは「一般管理契約」です。
一般管理契約とは、オーナーさんが行わなければならない管理業務を管理会社へ委託することをいいます。
主な委託内容は、冒頭でご紹介した定期的な清掃や入居者トラブル解決をはじめ、家賃の徴収や滞納者への督促、定期点検や設備修繕の手配などあらゆる面をサポートしてもらえます。
一般管理契約にすると、家賃や管理費の額など入居希望者との契約内容をオーナーさんが自由に決めることができるので、比較的高い収益を得られる点がメリットです。
しかし、あまりに家賃が高ければ、入居者は決まらず空室になってしまいます。
また、空室を埋めるための宣伝も請け負っている管理会社もありますが、広告費が高い場合もあります。
家賃の相場を見極め、適度な広告で入居者を決め、収益を上げるようにするのがポイントです。
賃貸物件の管理委託契約の種類②:一括借上管理契約
続いてご紹介するのは「一括借上管理契約」です。
一括借上管理契約とは、マンションやアパートを一棟丸ごと管理会社が借り上げ、管理会社が貸主となって入居者と契約して賃貸経営を行うことです。
別名「サブリース契約」ともいいます。
一括借上管理契約にすると、もし空室があったとしても、オーナーさんには管理会社から一定額の入金がある点がメリットです。
空室に対する入金額は、空室の個数によって金額が変動する「パススルー型」と、いくら空室に変動があっても入金額が変わらない「家賃保証型」の2種類があります。
家賃保証型は毎月一定額の収益があるのでメリットの多い契約にみえますが、満室であっても空室があるときと入金額は同じであるため、収益を最大化できない点がデメリットです。
物件の築年数や設備・周辺環境などをみて、入居者がすぐに決まりそうな物件は一括借上管理契約の中でもパススルー型にするなど、より収益が上がるよう見極めて契約をしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は管理会社へ賃貸物件の管理を任せる「管理委託契約」について、2つの種類をご紹介いたしました。
管理会社に委託するのは費用がかかってしまいますが、オーナーさんの手間が省けて収益が得られる点を考えると、決して高い出費ではありません。
必要に応じて管理委託契約を行い、不動産投資を成功させましょう!
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