被相続人が亡くなった場合、相続人は財産を相続します。
財産が現金なら分割することも容易ですが、不動産の場合は相続割合に応じて簡単に分割できないため、相続トラブルに発展することもあります。
不動産を相続する際に多いトラブルとその対策について解説します。
相続した不動産…名義変更されていなかったらどうなる?
相続によって不動産を取得した場合、名義変更を行う必要があります。
しかし、必ず名義変更しなくてはならないというルールや期限もないので、放置されていることもあります。
亡くなった被相続人名義のままでも罰則はないのですが、トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
たとえば、被相続人Aが亡くなって、妻のBと子のC・Dが不動産を相続します。
名義変更をしないまま、Cが死亡してCの妻のEと子のF・Gが相続人になったとします。
名義はAのままですから、直接つながりのないE・F・Gに名義変更はできないため、AからC、CからE・F・Gと段階を経ての手続きが必要です。
名義変更には必要な書類も多く、登記に関する手数料や登録免許税などの費用も二重にかかることになります。
また、直接のつながりがない相続人が増えたことで話し合いがまとまらず、もめるトラブルも考えられます。
相続に関しては期限付きの手続きも多いため、名義変更手続きを後回しにする人も多いのですが、後々のトラブルを防ぐためにも早めに手続きを行いましょう。
知っておきたい不動産相続の方法と資金計画の必要性
不動産の相続には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。
土地は「現物分割」として、相続割合に応じて土地を分筆して相続できますが、建物は分筆できないため、住宅などの相続では「代償分割」か「換価分割」のどちらかを選ぶことになります。
「代償分割」は相続人の1人が不動産を相続して他の相続人に現金を支払う方法、「換価分割」は相続人が未分割のまま不動産を売却し、その代金を分配する方法です。
代償分割を選択する場合は、相続前に不動産価格を調べ、資金計画を立てておく必要があります。
たとえば夫が亡くなり、妻と2人の子が4,000万円の価値のある不動産を相続する場合、相続割合は妻1/2:子1/2ですから、妻が子に1,000万円ずつの代償金を支払うことになります。
しかし、代償金をすぐに用意できない場合、トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
また、換価分割を選んだ場合、共有名義ではスムーズに売却できないため、相続人の代表者1人に名義を変更して売却を進める事もあります。
代表者が売却を進める際、周辺相場よりも安く不動産を売却すると得られる現金が少なくなりトラブルの原因になるので、「適正な価格」で売却することが重要です。
不動産の査定結果は相続人で共有しておきましょう。
まとめ
不動産相続に起こりがちなトラブルについて解説しました。
相続人が多くなるほどトラブルになるケースも増加するので、以下のことについて相続前に話し合い、共有しておきましょう。
●誰が相続するのか
●資金計画をどのようにするのか
●不動産の売却価格の査定結果はいくらなのか
トラブルを未然に防ぎながらスムーズに不動産を相続するには、トラブル事例と回避する対策やポイントをよく理解しておくことが大切です。
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