親が住んでいるのは借地だから、不動産相続は関係ないと思っている人は多いようです。
しかし、借地も立派な相続不動産。
借地を相続することを、借地権を相続するといいます。
では、借地権を相続するとどのようなことが起こるのか、手続きからトラブルまでみていきましょう。
不動産の借地権とは?そもそも親の借地を相続出来るのかを解説!
結論からいうと、親が持っていた借地権を相続することは可能です。
借地権とは土地の所有者から土地を借りる権利のことをいい、土地に建物がある場合は土地と建物の両方に借地権があることになります。
所有者は土地の売買・賃貸・管理の利用が可能です。
借地権を持っていると出来るのは土地を管理して利用することで、土地を売買することはできません。
また、借地権を持っている土地の賃貸も、基本的には出来ないことになっています。
借地権の相続は、所有者の許可は必要ありません。
誰の許可も必要ありませんが借主の名前を変更する必要があるため、所有者に挨拶はしておいたほうがいいでしょう。
不動産の借地権を相続する方法とは?借地権相続のトラブルも紹介します
借地権を相続する場合、相続人は借地権の名義変更手続きをします。
一般的には建物の登記簿を名義変更すれば、借地権の名義を変更したことになります。
借地権の名義変更に必要な書類は、戸籍抄本・被相続人の個性の附票・相続人の住民票・遺産分割協議書・印鑑証明書・固定資産税証明書です。
意外と多くの書類が必要になるので、手続きを司法書士に委任するのもいいでしょう。
委任する場合、委任状も必要になります。
賃貸契約の期間や条件などはそのまま相続されるため、所有者と新たに賃貸契約書を取り交わす必要はありません。
借地権相続のトラブルには、借地権の転貸とお金の問題、消失があります。
親の生前に建物を二世帯住宅にした場合、借地権を子に転貸する必要があります。
本来はそのことを所有者に伝え承認してもらわなければいけません。
しかし、知識が無いと建物のことだから問題ないだろうと承認を得ないまま手続きをしてしまうこともあります。
相続するときに転貸が発覚し、トラブルになるかもしれません。
お金のトラブルは、相続したタイミングで所有者から値上げを切り出されることです。
相続のタイミングで、立ち退きを請求されることもあります。
消失とは、火事や天災で建物が消失してしまうトラブルです。
借地権は建物が焼失しても無くなることはありません。
ですが、先ほども紹介したように相続時は一般的に建物の名義しか変更しないことがほとんどです。
そのため、建物が無くなった土地の借地権を主張することが難しいことがあります。
まとめ
借地権を相続する場合も、相続税がかかります。
相続人に持ち家がある場合や遠方に住んでいる場合、相続するデメリットが発生することもあります。
どうするのがベストか悩んだときは、司法書士や弁護士に早めに相談しましょう。
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