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代理人を選任して不動産を売却する方法とは?その流れと注意点

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代理人を選任して不動産を売却する方法とは?その流れと注意点

代理人を選任して不動産を売却する方法とは?その流れと注意点

不動産取引は売主と買主、それを仲介する不動産会社が臨んでおこなわれるのが一般的ですが、やむを得ない事情で契約の立ち合いができないケースも考えられます。
不動産を売却したいけれど、どうしても立ち会うことが不可能という方は、代理人を立てることで手続きを進めてみてはいかがでしょうか。
ここからは不動産売却のために代理人を立てる場合の注意点や流れについてお伝えします。

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代理人に不動産売却を依頼するケースと流れ

不動産を売却する際にどうしても取引の場に出向くことができない場合もあると思います。
そんなときには、代理人による取引を行うことをおすすめします。
どういった場合に代理人を選定することができるのか確認していきましょう。
まずは所有している不動産が遠くにある場合です。
たとえば、海外に不動産を所有していたり自分が国外に住んでいたりするケースが当てはまります。
高齢のため遠方への移動が難しい場合や、取引をするために帰国したくても日程調整が厳しいときは、代理人への委任を検討すると良いでしょう。
また契約手続きが不安という方は、専門家や不動産に詳しい方を代理人に選任してください。
不動産取引には専門的な知識も必要になりますので、司法書士や弁護士などの専門家を代理人に選任することで比較的楽に売却することができます。
時間がなくて取引ができない場合も代理人へ依頼しても良いかもしれません。
不動産取引には多くの時間が必要となります。
たとえば仕事が忙しくて時間が作れない場合も、代理人に依頼して売却してもらうのが良いでしょう。
また夫婦が離婚し共有不動産を売却したいのだが、元配偶者と顔を合わせたくないという場合にも有効です。
そして代理契約のためには委任状が必要になります。
これは買主や不動産会社を不安にさせないためにも口頭ではなく書面で残してください。
委任状の他にも、委任者の実印、住民票、委任者であり所有者本人の3ヶ月以内に発行された印鑑証明書と代理人の実印と3ヶ月以内に発行された印鑑証明書、そして代理人の本人確認書類が必要です。
準備までに時間を要するものもあるので、事前に用意しておきましょう。

不動産売却を代理人に依頼する際の注意点

代理人を選ぶ際は信頼のおける人に頼みましょう。
というのも代理人による契約は所有者が行ったものと同じだけの効力が生じます。
誰彼の区別なく依頼した取引で損失が生じても、選んだ自分が責任を負うこともあり得るのです。
選定に関する明確な基準は特にありませんので誰を選んでも構いませんが、できれば親族や専門家にお願いするのが良いでしょう。
また、高額な取引を行うわけですから代理人とは容易に連絡が取れるようにしておくべきです。
代理人は代理契約時に決定した作業内容しか行うことができません。
その範囲を超える事項が発生した際に、都度確認ができるような体制にしておきましょう。

まとめ

不動産売却を代理人に依頼する際の流れや注意点についてお伝えしました。
やむを得ず代理人を立てなくてはいけない状況におかれたときは、信頼できる人にお願いすることが重要です。
代理人選定をうまく活用して、スムーズな売却を実現しましょう。
株式会社住宅ファミリー社は、東淀川区の不動産情報を多数取り扱っております。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら当社までお問い合わせください。
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