不動産の図面は、さまざまな場面で必要になることがあります。
そのときになって慌てないためにも、種類や特徴、取得方法などをあらかじめ理解しておきましょう。
今回は、不動産の売却などで必要になる図面とは何かについてご説明します。
不動産の図面とは何か?売却で必要になるものはどれ?
図面は、普段よく使われている地図とは違い、公的に裏付けされたものです。
不動産の取引や分筆をするときなどに、貼付が義務づけられている図面もあります。
いろいろな種類があり、それぞれ特徴が異なりますので、覚えておくとよいでしょう。
たとえば「法14条地図」は、細かい地籍調査に基づいて作成されています。
ただし現状では、まだ確定できていない部分もたくさんあります。
また「地積測量図」は、不動産を調査する際に使われる図面です。
地籍とは面積のことを言い、土地の面積について正確に載っています。
そして、売買の際には「確定測量図」を求められることが一般的です。
こちらは土地だけではなく、境界線についてもしっかりと定められていることが大きな特徴です。
境界線を定めるにあたっては、隣接する土地の所有者の合意を得ているので、売買時にトラブルが起こるリスクを抑えられます。
不動産の売却時などに必要な図面の取得方法とは?
売却で必要になる確定測量図は、土地家屋調査士などの専門家に依頼して作成してもらい、作成後は個人で保管します。
一般的な測量には45万円ほどの費用がかかり、通常は売主が負担します。
国有地に面している土地などの場合は、官民立会い測量が必要で、測量費用はもう少しかかりますので注意しましょう。
さらに、隣接している土地の所有者に協力してもらわないと、境界線の確定ができません。
そのため、日ごろから良好な関係を築いておくことが大切です。
なお、法14条地図や地積測量図などは、法務局で取得できます。
その土地を管轄している法務局での申請が必要なので、覚えておきましょう。
申請は、窓口の他に郵送やインターネットでも可能です。
郵送で受け取る場合は、返信用封筒の同封も忘れないようにしましょう。
また、データ化されているものはオンラインでも取得できますから、確認してみましょう。
まとめ
図面にはいろいろな種類があり、さまざまな場面において提出を求められることがあります。
不動産を売却するときにも必要ですから、どれを用意すればよいのか、しっかりと確認しておきましょう。
取得にはさまざまな方法があり、直接足を運ばなくても入手できますから、利用しやすい手段を選びましょう。
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