不動産売却には、いろいろな税金がかかります。
そしてその税金の種類によって納税の時期が変わってきます。
それらのなかで、不動産売却時の住民税とはなにか、いつ申告し上がるタイミングはいつになるのでしょうか。
またこちらの計算方法もくわしくご紹介します。
不動産売却時の住民税とは?時期や計算方法をご紹介
不動産を売却したときには税金がかかりますが、わかりやすくいうと不動産売却をした際に利益が出たとき発生します。
また住まいを売ったときにかかる税金は所得税と住民税です。
この住民税とは都道府県や市区町村に納めるもので、この両方を合わせたものになります。
そしてこれらは前の年の所得によって決まります。
しかし確定申告をする場合は所得税のみで、その申告をすると住民税の申告もされたことになるため、これのみを申告することはありません。
申告の時期と住民税が上がるタイミング
確定申告の時期は、売った翌年の2月16日~3月15日までにします。
このときには所得税のみで住民税の申告をする必要はありません。
そして申告をした年の5月以降に住民税を納税することになります。
ですので住民税が上がる時期は、所得税の申告をした翌年です。
これらは会社に勤務している際は、毎月の給料から天引きとなります。
また天引きされない場合の住民税を支払う時期は6月から8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付をし、一括で納付することもできます。
天引きとならない際は売却した翌年5月以降に市役所などから納税通知書が郵送されます。
このように所得税のあとから住民税の支払いになるので、忘れないよう注意が必要です。
住民税の計算方法
住民税は所得税と合わせて計算されます。
住民税と所得税は譲渡所得×税率で算出できます。
この譲渡所得とは売ったときに出た利益をいいます。
このときにかかる譲渡所得にかかってくる税率は所有期間が5年以下の場合は9%で、5年以上は5%です。
そして税額は、譲渡所得金額×税率です。
これらのシミュレーションで譲渡所得が2.000万円の場合に5年以下の所有期間のケースでは、2.000万円×9%=180万円です。
また5年以上では2.000万円×5%=100万円が各課税となる金額です。
まとめ
住民税とは都道府県と市区町村の税金を合わせたものをいいます。
この申告時期は、売却した翌年の2月16日~3月15日までです。
こちらの計算方法は譲渡所得×税率です。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時に住民税のトラブルを未然に防ぐことができます。
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