親や親族などが亡くなった場合、遺産の分割方法を巡って相続人同士で「遺産分割協議」をおこなう必要があります。
しかしどのように遺産分割協議をおこなったら良いのか、よくわからない方は多いでしょう。
そこで今回は遺産分割協議の進め方について解説します。
またあわせてトラブル発生時の対処法や解決策をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
遺産分割協議とはなに?進め方は?
遺産分割協議とは、相続発生時の遺産の分配法について相続人全員で話し合って決めることを指します。
被相続人の遺産の分配方法については、民法で法定相続分が定められています。
また被相続人が遺言書を残している場合は、それに従って遺産を分ける形が一般的です。
しかし、そのような際も遺産分割協議をおこなって相続人全員が合意すれば、話し合いでまとまった内容に応じて遺産を分けられます。
遺産分割協議を進める場合、まず相続人を確定しなければなりません。
その後相続する財産を確定させ、相続分について話し合いをおこないます。
遺産分割協議でよく起こるトラブルとは?
遺産分割協議にはトラブルが付き物であるため注意が必要です。
たとえば遺産の全容が不明瞭な場合、ある財産が被相続人の遺産であるかどうかを巡って言い争いが起こることがあります。
遺産が不動産の場合は現金や預貯金とは異なり分割できないため、相続人の誰が相続するのか、不動産を売却した金額を分け合うのかなど分割方法を巡るトラブルも起こり得ます。
また不動産を分け合う際は不動産評価額をもとに金額が決定されますが、不動産の評価方法はさまざまであり、手法によって金額が大きく異なることから評価方法を巡る対立も起こりやすいのです。
遺産分割協議におけるトラブル対処法・解決策は?
遺産分割協議におけるトラブルを防ぐためには、相続発生前から相続人の間で遺産の分割について話し合っておくことが大切です。
日頃から遺産分割について内容を共有しておけば、トラブルへと発展する可能性は低くなるでしょう。
どうしても協議がまとまらない場合は、調停を申し立てるのも1つの方法です。
裁判所の調停委員という第三者を介して協議をおこなうことで、話し合いがスムーズにまとまることもあります。
一方、被相続人が生前のうちに遺言執行者を指定しておく方法も有効です。
遺言執行者とは、遺言書の内容に従って遺産分割の実行を進める代表者を指します。
あらかじめ遺言執行者を決めておけば、相続人間で話し合いがまとまらずに相続の手続きが滞るといった心配がなくなるでしょう。
まとめ
遺産分割協議をおこなって相続人全員が合意すれば、遺言書の内容や法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることが可能です。
しかし遺産分割協議ではトラブルが発生することも少なくありません。
トラブルを防ぐためにも、被相続人の生前から遺産分割について話し合ったり、遺言執行者を決めておいたりなどの対応を取ることをおすすめします。
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