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雨漏りしている家の売却はできる?告知義務や売却方法を解説

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雨漏りしている家の売却はできる?告知義務や売却方法を解説

雨漏りしている家の売却はできる?告知義務や売却方法を解説

雨漏りが発生してしまった家は、建材の腐食やシロアリ・カビの繁殖の可能性があるため売却しにくい傾向にあります。
しかし、雨漏りが発生してしまっていても売却方法を工夫することで売却できる可能性があります。
また、雨漏りには告知義務が発生するため、トラブルを避けるためにもきちんと理解しておく必要があります。
そこで今回は、雨漏りしている家の売却方法や告知義務についてお話ししていきたいと思います。

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雨漏りした家を売却する際に「告知義務」が発生する

雨漏りは、物理的瑕疵という物件が抱える直接的な欠陥や不具合に該当するため、売主は売却する前に瑕疵の事実を買主へ告知する義務があります。
これを「告知義務」と言い、雨漏りである事実を隠して家を売却すると契約不適合責任を追及され、売買契約の解除や損害賠償請求を受ける恐れがあります。
また、カビやシロアリの発生などの二次被害が発生する可能性があるため、修繕してあっても重要事項説明の際にきちんと告知することが重要となります。

雨漏りした家をスムーズに売却する方法

雨漏りした家を売却するには下記の方法が効果的です。

修繕する

雨漏りした部分を修繕してから売却する方法です。
売主がきちんと修繕をおこなっておけば、購入後に買主が困ることもありません。
修繕費用は発生しますが、安心して売却活動をおこなうことができます。
また、築年数の古い建物は他のか所も修繕が必要なケースも多くみられます。
そのため、売却前に「ホームインスペクション」をおこない家の状態を診断する場合もあります。

解体する

修繕が多額になってしまう場合は、家を解体して更地にしてから売却するという方法があります。
家を解体して更地にすることで、家の老朽化などの心配もなくなり、買主にとっても新しい家を建てることができるため買い手が見つかりやすい傾向にあります。
しかし、家の解体には費用がかかるので慎重に判断する必要があります。

買取をおこなっている業者に売却

弊社のように買取をおこなっている不動産会社にそのままの状態で買い取ってもらう方法です。
買取での売却は売却額が低くなる傾向にありますが、売却後の不適合責任などを負う必要がないので安心かつスピーディーです。
売却額は低くなりますが、仲介よりも早く売却をおこなうことができます。

まとめ

雨漏りは物理的瑕疵に該当するため、売主は売却前に買主に瑕疵の事実を伝える「告知義務」が発生します。
カビやシロアリの発生などの二次被害が発生する可能性があるため、すでに修繕した場合であっても後々契約不適合責任に問われることのないようその旨を伝えましょう。
雨漏りしている家の売却方法は修繕・解体・買取がありますが、どの売却方法が良いのか悩む場合は不動産会社への相談がおすすめです。
買い手が見つかりにくいとされる雨漏りしている家も、売却活動を工夫することでスムーズに売却できる可能性があります。
株式会社住宅ファミリー社では、不動産売却をサポートしております。
不動産を売りたいとご検討でしたら、お気軽にお問い合わせください。
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