賃貸物件を経営する際、個人で資産を管理するほかに、資産管理法人を設立するという選択肢もあります。
資産管理法人を設立すると税制面で多くのメリットがありますが、デメリットもあるため注意が必要です。
今回は賃貸経営のために資産管理法人を設立するメリット・デメリットを解説します。
そもそも資産管理法人とは?
資産管理法人とは、個人が所有している不動産や株式などの資産を管理するために設立された法人のことです。
株式を発行して株主から事業資金を募る株式会社、または経営者が出資者を兼ねて法人を設立する合同会社が多く、会社の形態は一般的な会社と変わりありません。
一般的な会社と異なるのは、資産管理会社の株主や経営者兼出資者は資産の所有者やその家族などで占められているケースが多く、資産管理以外の事業はおこなわない点です。
資産管理法人を設立して賃貸物件を経営する場合、賃料は一旦法人の収入となり、本来の不動産の所有者は法人の役員報酬として利益を得ます。
また、家族や親族が資産管理法人の従業員となって給料を得たり、株主となって株主配当を受け取ったりすることも可能です。
賃貸経営のために資産管理法人を設立するメリット
資産管理法人を設立して賃貸経営をおこなうメリットは、所得税の節税効果が期待できることです。
個人に課される所得税は累進課税方式のため、所得が多いほど税率が高くなります。
しかし法人に課される法人税や事業税、住民税は所得額に関わらず一定であり、所得額が900万円を超える場合は個人よりも法人のほうが税率が低くなります。
また、所得を分散させられることも資産管理法人を設立するメリットのひとつです。
家族を資産管理法人の従業員として給料を支払えば、本来の不動産所有者に所得が集中せず、所得税を抑えられます。
さらに資産管理法人は、本来の不動産所有者が亡くなったあとの相続税対策にも有効です。
不動産の所有者を法人にしておけば、法人の代表者(本来の不動産所有者)が亡くなって家族などが代表者を引き継いでも、相続とみなされず相続税が課税されません。
賃貸経営のために資産管理法人を設立するデメリット
資産管理法人を設立して賃貸経営をおこなうデメリットは、法人を維持するための費用がかかることです。
会計士や税理士に法人の会計を依頼するための報酬のほか、法人住民税の均等割額(最低年間7万円)や従業員の社会保険料なども支払う必要があります。
さらに、資産管理法人は不動産を売却する際に長期譲渡所得の優遇制度が適用されないこともデメリットのひとつです。
長期譲渡所得の優遇制度とは、個人が5年以上所有していた不動産を売却すると、譲渡所得税の税率が39%から20%に引き下げられる制度です。
資産管理法人が不動産を売却するときは優遇制度が適用されず、不動産を所有していた年月に関わらず一律39%の譲渡所得税が課されます。
まとめ
資産管理法人とは、個人が所有している不動産や株式などの資産を管理するために設立された法人です。
資産管理法人を設立すると所得税の節税効果などが期待できる一方、法人を維持するための費用がかかるなどのデメリットもあります。
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