賃貸管理では、入居者との賃貸借契約の更新時に更新料の請求をおこないます。
このとき、更新料の支払いを拒否されたらどうすれば良いか、金額はいくらが適切なのか、迷うことも多いはずです。
そこで今回は、そもそも契約更新とは何か、更新料の支払いを拒否されたらどうすれば良いかにくわえ、更新料の相場や注意点を解説します。
賃貸管理の基本!賃貸借契約の更新や更新料の未払いへの対応とは?
賃貸物件を貸す際には、入居希望者との間で賃貸借契約を結びます。
賃貸借契約には、契約期間の満了時に更新ができる普通借家契約と更新ができない定期借家契約の2種類があります。
法的に有効な更新料条項がある前提で更新料を請求したものの、支払いを拒否されたときは、滞納による遅延利息を請求することができます。
また、契約内容に沿った対応を入居者が拒否する場合、契約を解除し、部屋の明け渡しを要求するということも対応の一つです。
それでも解決しない場合は、弁護士に相談するなどして、裁判をおこなうという方法も検討するのが良いでしょう。
賃貸管理時に知りたい更新料の相場
更新料の相場は地域によって異なり、大阪府や兵庫県のように更新料がない地域もあります。
更新料を設定している場合でも、家賃の0.5~1か月分が相場の地域もあれば、1~2か月分を相場とする地域もあるので、地域ごとに詳細を確認してください。
なお、賃貸管理を管理会社に委託している場合、更新料のいくらかが手数料として差し引かれます。
取り分は管理会社と大家さんで1:1になるのが一般的です。
賃貸管理時に知りたい更新料の注意点
更新料をどうするかは大家さんが決められるため、費用を一切請求しなくても問題はありません。
しかし日ごろの賃貸管理を管理会社に委託しており、更新手続きも任せる場合、更新料の請求の有無に関わらず事務手数料がかかるので注意が必要です。
更新料を請求するなら、その旨と金額を賃貸借契約書に明記しておかなくてはなりません。
契約書に書いていない費用は請求できないため、入居者との契約締結時には書類の記載事項に不備がないかしっかり確認してください。
また、自主管理の大家さんが更新手続きを遅れた場合、同じ条件で契約が更新されたとみなす法定更新が適用されます。
法定更新には期間の定めがなく、以後に更新の機会が訪れないため、更新料も請求できなくなってしまいます。
まとめ
普通借家契約の更新にあたって請求した更新料が支払われない場合、滞納による遅延利息を請求したり、部屋の明け渡しを命じたりします。
更新料の相場は地域によって変わるため、個別にご確認ください。
更新料の注意点として、更新料をなしにしても管理会社の手数料はかかることなども押さえておくと安心です。
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