住宅ローンの返済が滞った場合、最終的には不動産が競売にかけられてしまいます。
それでは競売はどのような流れで決まり、競売にかけられるとどんなデメリットが生じるのでしょうか。
今回は、住宅ローンの返済で困った際に利用できる「任意売却」との違いにも触れながら解説します。
不動産売却における競売とは何か
不動産売却における競売とは、裁判所の権力によって強制的におこなわれる不動産売却のことです。
住宅ローンの返済に滞った場合に債権者による申し立てがおこなわれ、裁判所が認可した場合に競売がはじまります。
競売にかけられる物件の売り出し価格は相場と比べて6割程度に抑えられることが多く、本来の価値を大きく損なう可能性が高いため注意しなければなりません。
競売を避けるためには、市場価格を損なわずに売却できる可能性がある「任意売却」を選ぶことをおすすめします。
任意売却はローン返済に悩んだ際の売却方法のひとつで、債権者による許可が下りれば一般的な不動産売却と同じ方法で不動産を手放せます。
競売により不動産売却をおこなうデメリット
競売にかけられるデメリットは、売却価格が相場と比べて大幅に安くなる可能性が高いことです。
一般的な相場の6割前後で売却されることを覚悟しなければなりません。
競売にかけられる物件は情報誌やインターネット上で公開されるため、プライバシー侵害の恐れも生じます。
強制的な立ち退きを迫られるため、退去日の予定を立てられないことも競売のデメリットです。
一方で自動的に売却されるため手間がかからないこと、強制執行までに時間がかかれば任意売却より長く住み続けられる可能性があることは競売のメリットといえます。
競売により不動産売却がおこなわれるまでの流れ
不動産ローンの滞納から数か月が経過すると、金融機関などの債権者から督促状が届きます。
これを無視したり、さらに滞納を続けたりすると残債の一括返済が求められ、その後に債権がサービサーに移ったことを知らせる「代位弁済通知」が届きます。
その後はサービサーが裁判所に競売の申し立てをおこない、認可された場合は物件の調査がおこなわれ「競売開始決定通知」が届くのが基本的な流れです。
まとめ
住宅ローンの返済が滞った場合、債権者の申し立てにより不動産が競売にかけられる可能性があります。
競売にかけられると裁判所の権力によって自動的な売却がはじまり、相場価格の6割程度で売却されるケースが多いため要注意です。
ローン返済に悩んだ場合は、市場価格どおりの売却に期待できる「任意売却」をおすすめします。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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