土地を相続する予定がある場合、名義変更の流れを知っておきたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、土地の名義変更するケースをご紹介します。
手続きをおこなうときの流れや揃えなければならない必要書類、名義変更にかかる費用もお伝えしますので、ご興味をお持ちの方はぜひお読みください。
土地の名義変更が必要なケースは相続?それとも売買?
土地の名義を変更するのは、相続で受け取った場合や離婚などでの財産分与、売買により取得または手放したケースです。
不動産を所有すると、法的な証明として「登記識別情報」に記載します。
この手続きが所有権移転登記であり、名義変更です。
相続では手放した方がお亡くなりになっているため、受け取った方だけが手続きをおこないます。
財産分与は、共有名義の不動産を分割する際、共同申請が必要です。
売買では、手放した方と受け取った双方が変更手続きをおこないます。
財産の分割協議書や契約書を締結するだけでは不動産の名義は変更できないため、必ず所有権移転登記をおこないましょう。
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土地の名義変更をおこなうときの流れは?必要書類もご紹介
名義変更は、必要書類の準備から始めます。
相続するときは亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票の他、受け取る方の戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などです。
遺言に基づくケースと遺産分割協議書を作成した場合、法定相続分で受け取るときなど、条件によって必要書類は異なります。
また、財産分与や売買では、固定資産評価証明書にくわえて登記識別情報通知(または登記済権利証)、印鑑証明書が必要です。
さらに財産分与契約書や売買契約書など変更する根拠となる書類も揃えなければなりません。
法務局に提出する際、登記申請書を添付しますが、専門知識を有する司法書士に依頼すると安心です。
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土地の名義変更にはどれくらいの費用がかかる?
法務局で手続きをおこなう際、登録免許税として収入印紙を登記申請書に添付します。
登録免許税は、申請する理由によって税率が異なり、相続では固定資産評価額の0.4%です。
財産分与は2%、売買は期限付きの軽減税率により1.5%になっています。
相続では、亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票などの他、印鑑証明書などの必要書類を揃えるためにも費用が必要です。
また、登記手続きを司法書士に依頼した場合は、報酬を支払わなければなりません。
相続では、通常の手続きのケースでは5~10万円が目安です。
遺産分割協議書を作成するなど手続きが複雑だった場合は、業務が増えるため支払う報酬も多くなります。
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まとめ
土地の名義人が変わった場合は、法的に証明するために所有権移転登記をおこないます。
名義変更をおこなうケースは、相続の他、離婚した際に共有名義を分割する財産分与、売買などです。
手続きは、必要書類を準備して法務局に登記申請書を提出するのが流れであり、登録免許税や司法書士への報酬などに費用がかかります。
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