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インボイス制度で賃貸経営の何が変わる?影響する範囲やオーナーの対応

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インボイス制度で賃貸経営の何が変わる?影響する範囲やオーナーの対応

インボイス制度で賃貸経営の何が変わる?影響する範囲やオーナーの対応

2023年10月1日からインボイス制度が施行されますが、どういった影響があるのか、自分には関係あるのか、気になっている賃貸経営者の方も多いと思います。
そこで今回はインボイス制度が影響する範囲や、賃貸経営者がとるべき対応方法、インボイスを発行する手続きの流れをご紹介します。
賃貸管理・経営をしているオーナーの方の参考になれば幸いです。

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賃貸経営でインボイス制度が影響する範囲とは?

インボイス制度とは、消費税の明瞭化や益税問題の解消を目的として新しく導入される制度です。
現在、貸主(売主)が発行した請求書があれば仕入税額控除が受けられますが、制度が施行後は控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」が必要になります。
インボイス制度導入により影響を受けるのは、消費税が課税される取引・契約に関してです。
不動産経営における消費税が課税されるものには、店舗・事務所・倉庫の賃貸収入や、太陽光発電の収入、賃貸期間1か月未満の家賃収入などがあります。
一方で、住宅用のアパートやマンションの家賃収入、土地の賃料、土地の売却収入は消費税が課税されないものであるため、制度による影響はほとんどありません。

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インボイス制度で影響がある賃貸経営者がとるべき対応方法

住宅用のアパートやマンションを経営している場合は、課税売上がないため、制度への対策は不要です。
また、借主が免税事業者であれば税額控除する必要がないので、同じく対策は必要ありません。
制度導入に対して対応が必要なケースは、自身が店舗や事務所といった課税売上がある賃貸オーナーで、かつ借主が課税事業者である場合です。
このような状況の場合、インボイス発行事業者への登録をおすすめします。
登録しない場合、インボイスを発行できる他のオーナーへ借主が流れてしまう可能性があるので、注意が必要です。
顧客流出を防ぐには、インボイスの代わりに賃料減額も対応方法のひとつです。

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賃貸経営におけるインボイスを発行する手続きとは

インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
免税事業者の場合は、まずは課税事業者への登録手続きが必要です。
税務署に「消費税課税事業者選択届出書」の提出によって、課税事業者になるのが可能です。
課税事業者が適格請求書発行事業者に登録するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
提出方法は郵送か、電子申請(e-Tax)の2種類です。
電子申請(e-Tax)の場合は、税理士に依頼しての代理申請も可能です。
なお、2023年10月1日以降に免税事業者が登録する場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出のみで、事前に課税事業者登録の手続きは必要ありません。

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まとめ

インボイス制度とは、消費税の明瞭化や益税問題の解消を目的として新しく導入される制度です。
2023年10月1日以降、仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)が必要になります。
課税売上がある賃貸オーナーは、制度による影響を受ける可能性が高いので、早めの対策をおすすめします。
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