2023年10月1日からインボイス制度が施行されますが、どういった影響があるのか、自分には関係あるのか、気になっている賃貸経営者の方も多いと思います。
そこで今回はインボイス制度が影響する範囲や、賃貸経営者がとるべき対応方法、インボイスを発行する手続きの流れをご紹介します。
賃貸管理・経営をしているオーナーの方の参考になれば幸いです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東淀川区の売買物件一覧へ進む
賃貸経営でインボイス制度が影響する範囲とは?
インボイス制度とは、消費税の明瞭化や益税問題の解消を目的として新しく導入される制度です。
現在、貸主(売主)が発行した請求書があれば仕入税額控除が受けられますが、制度が施行後は控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」が必要になります。
インボイス制度導入により影響を受けるのは、消費税が課税される取引・契約に関してです。
不動産経営における消費税が課税されるものには、店舗・事務所・倉庫の賃貸収入や、太陽光発電の収入、賃貸期間1か月未満の家賃収入などがあります。
一方で、住宅用のアパートやマンションの家賃収入、土地の賃料、土地の売却収入は消費税が課税されないものであるため、制度による影響はほとんどありません。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の契約前に渡される重要事項説明書とは?確認すべきポイントについて
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東淀川区の売買物件一覧へ進む
インボイス制度で影響がある賃貸経営者がとるべき対応方法
住宅用のアパートやマンションを経営している場合は、課税売上がないため、制度への対策は不要です。
また、借主が免税事業者であれば税額控除する必要がないので、同じく対策は必要ありません。
制度導入に対して対応が必要なケースは、自身が店舗や事務所といった課税売上がある賃貸オーナーで、かつ借主が課税事業者である場合です。
このような状況の場合、インボイス発行事業者への登録をおすすめします。
登録しない場合、インボイスを発行できる他のオーナーへ借主が流れてしまう可能性があるので、注意が必要です。
顧客流出を防ぐには、インボイスの代わりに賃料減額も対応方法のひとつです。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の管理委託契約の種類は2種類ある!一般管理契約と一括借上管理契約について
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東淀川区の売買物件一覧へ進む
賃貸経営におけるインボイスを発行する手続きとは
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
免税事業者の場合は、まずは課税事業者への登録手続きが必要です。
税務署に「消費税課税事業者選択届出書」の提出によって、課税事業者になるのが可能です。
課税事業者が適格請求書発行事業者に登録するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
提出方法は郵送か、電子申請(e-Tax)の2種類です。
電子申請(e-Tax)の場合は、税理士に依頼しての代理申請も可能です。
なお、2023年10月1日以降に免税事業者が登録する場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出のみで、事前に課税事業者登録の手続きは必要ありません。
▼この記事も読まれています
賃貸契約の取引態様の種類について 借主と貸主の違いを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東淀川区の売買物件一覧へ進む
まとめ
インボイス制度とは、消費税の明瞭化や益税問題の解消を目的として新しく導入される制度です。
2023年10月1日以降、仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)が必要になります。
課税売上がある賃貸オーナーは、制度による影響を受ける可能性が高いので、早めの対策をおすすめします。
東淀川区の賃貸管理や相続・不動産情報なら住宅ファミリー社へ。
物件の売却査定なども行っておりますので、不動産に関するご相談なら弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東淀川区の売買物件一覧へ進む

株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
東淀川区・淡路の賃貸管理、不動産情報・相続相談・不動産コンサルティングなら地域密着の住宅ファミリー社へお任せください!当サイトのブログでは不動産購入や賃貸物件を中心に様々なコンテンツをご紹介しています。
















