マイホームを建て替える際、固定資産税はどうなるのか知らない方もいらっしゃるでしょう。
固定資産税は建て替えの間、高くなる可能性がありますが、建て替え特例を利用すれば軽減できます。
ただし、すべての要件を満たさなければならないため注意が必要です。
今回は固定資産税の建て替え特例について、要件や二世帯住宅の建て替えには利用できるのかについて解説します。
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固定資産税の建て替え特例とは
固定資産税は、1月1日時点で所有している土地や建物などの資産に課される税金です。
通常、土地に住宅が建っている場合、土地の面積に応じて小規模住宅用地の特例または一般住宅用地の特例が適用され、申請すれば税金が軽減されます。
そのため、住宅が建っていない更地は高額になります。
住宅を建て替える際、建て替える前に取り壊し、更地にしてから新たに建てることが一般的ですが、1月1日時点で土地が更地である場合、特例が適用されず、高い税金を支払う必要があります。
建て替え特例は、建て替えを目的とした更地に対して税金が軽減される特例です。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
特例が適用されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
まず1つ目は、その土地が前年の1月1日において住宅用地である必要があります。
また、同じ土地での建て替えが前提条件であるため、他の土地に新たに建物を建てる場合は対象外です。
2つ目は、1月1日時点で住宅建築工事が着工され、翌年までに完成しなければなりません。
1月1日までに建物の解体が完了し、建築確認申請が提出され、3月末までに建築工事が開始されていない場合、特例が適用されないことになります。
3つ目は、建て替え前と同一の敷地に新たに建物を建てなければなりません。
4つ目は、該当年度の前年の1月1日において土地および建物の所有者が同じである必要があります。
中古の住宅を購入してすぐに建て替える場合、所有者が異なるため特例の適用対象外となるため、建て替えのタイミングにも注意が必要です。
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二世帯住宅における固定資産税の建て替え特例
建て替えの特例は、二世帯住宅にも適用されます。
親名義の建物を取り壊し、子ども名義で建物を建てる場合、建物を共有名義にするなどの注意が必要です。
住宅用地の固定資産税について、200㎡までの部分は6分の1に軽減され、それを超えた部分は3分の1に軽減されます。
二世帯住宅は、玄関やそれぞれの生活空間が別のタイプであれば、それぞれが200㎡ずつ合計400㎡まで6分の1の軽減が適用されます。
一方、内部でつながっており一部共用しているタイプは、200㎡まで6分の1の軽減が適用され、それを超えた部分は3分の1の軽減と異なるため注意が必要です。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例とは、建て替えを目的として更地にした際に、一定の要件を満たせば税金を軽減できる特例です。
同じ敷地内での建て替えや、所有者、建て替える時期についても要件があります。
二世帯住宅にも適用されますが、名義や住宅のタイプなどには注意点がありますので確認しておきましょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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