任意売却をするとブラックリストに入ってしまうといわれているけれど、本当なのでしょうか。
任意売却は住宅ローンの支払いが困難になったときにとる方法なので、経済状態が悪いのは間違いありません。
そこでこちらでは、任意売却をするとブラックリストに入るといわれているのは本当なのか、その理由やリスト入りする注意点について解説します。
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任意売却をするとブラックリストに入るといわれている理由とは
任意売却をするとブラックリストに入るといわれていますが、実際にはそのようなリストは存在しません。
ブラックリストといわれるリストはありませんが、同じような情報として「信用情報」が存在し、ローンの滞納などが起こると信用情報に掲載されます。
信用情報はローンの滞納などの金融事故情報が掲載されているデータベースで、他にもクレジットカードの利用やローンの借り入れなどの取引履歴など、個人の支払いに関する履歴が掲載されています。
住宅ローン滞納時にも金融事故情報として残ってしまうため、次のローンやクレジットカード作成時の審査が通りにくくなったりするのがブラックリストに載ったといわれる理由です。
また、金融事故情報に掲載された理由は任意売却ではなく、売却に至るまでの住宅ローン滞納が原因です。
住宅ローンの滞納が3か月続くと一般的に信用情報機関に滞納している旨が登録されます。
任意売却をするときには3か月以上ローンを滞納している場合が多く、すでに信用情報期間に情報が登録されている可能性が高いです。
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任意売却によってブラックリスト入りしたときの注意点とは
信用情報に金融事故情報が掲載されたときの注意点として、クレジットカードの使用ができなくなります。
クレジットカードの支払いに滞納がなくても、強制的に止められてしまうケースがあるので、ご利用時には注意してください。
また新しいローンやクレジットカードの作成ができません。
ローンやクレジットカードの作成には審査があり、金融事故情報が掲載されていると審査には通らないのが原因です。
ローンの支払いができなくなると連帯保証人に返済の連絡がいきますが、連帯保証人も返済できない場合には連帯保証人もブラックリスト入りしてしまいます。
契約者本人がリスト入りしても、連帯保証人自体がローンの支払いをきちんとおこない、滞納をしなければ問題ありません。
残ったローンの支払いを完済すれば、最長で5年間の期間が過ぎればブラックリストから情報が消えるので新しいローンを組んだりクレジットカードの作成ができます。
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まとめ
任意売却によってブラックリスト入りするといわれているのは間違いで、住宅ローンを3回以上滞納すると信用情報に金融事故情報が掲載されます。
信用情報に滞納の情報が掲載されると、クレジットカードの利用も止められてしまうので注意しましょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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