
遺産相続時に、借金をしていた・過去に妻がいたなど亡くなった方が家族にも隠していた秘密が明らかになることも考えられます。
もし隠し子がいた場合、不動産相続に何か影響が出るのか、気になる方も多いはずです。
今回は遺産相続時に隠し子が見つかるケースやその場合の相続のルール・相談先について解説します。
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不動産相続時に隠し子が見つかるのはどんな場合か?
不動産相続において隠し子が見つかる場合、多くは「非嫡出子」の子どもになります。
非嫡出子は親が結婚していない状態で生まれた子どもで、具体的には愛人との間にできた隠し子などを指す言葉です。
非嫡出子でも認知がなされていれば戸籍謄本に記載されるため、亡くなった方の戸籍を見て遺族が隠し子に気づく可能性もあります。
認知されていない非嫡出子も隠し子と呼ばれますが、こちらは戸籍謄本に記載されておらず相続権もないので相続には影響を与えません。
認知されている非嫡出子は相続権があるため、連絡先がわからない場合は役所で戸籍の附票を確認しましょう。
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不動産相続で隠し子を無視できるのか?
不動産相続で隠し子が見つかるケースでは、前の配偶者との間にいた嫡出子・認知された非嫡出子にも相続分があります。
そのため、これらのケースでは隠し子を無視するわけにはいきません。
相手が今まで一度も会ったことがない方でも、相手に連絡し分割協議の話し合いを持ち掛けましょう。
隠し子を無視して分割協議を進めても、相続の手続きでは遺産分割協議書や戸籍謄本といった書類を提出しなければいけません。
戸籍謄本に名前がある隠し子の署名・捺印が遺産分割協議書になされていなければ、手続きできなくなります。
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不動産相続で隠し子が見つかった場合に相談できる専門家
不動産相続で隠し子が見つかるケースはイレギュラーなため、専門家への相談がおすすめです。
隠し子に遺産を渡したくない場合、話し合いで感情的になりトラブルになるケースがあります。
しかし弁護士を介すれば、直接相手と顔を合わさずこちらの主張を伝えることが可能です。
万が一話し合いがうまくいかず調停・裁判になった場合でも、弁護士がいれば心強いでしょう。
また、不動産相続は隠し子の問題を抜きにしても、さまざまな書類手続きが必要になります。
税理士・司法書士など、税や提出書類の専門家に頼るほうが相続をスムーズに進めやすいです。
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まとめ
不動産相続時、認知された非嫡出子といった隠し子が見つかるケースがあります。
非嫡出子でも認知されていれば相続権を持つため、相続の分割協議でその方を無視するわけにはいきません。
話し合いや手続きをスムーズに進めるため、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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