
子なし夫婦の場合、所有している不動産など遺産の相続人が誰になるかわからない、こういった問題で悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
これは夫婦の問題だけでなく、それぞれの兄弟姉妹にも関係してくるため、知識を持っておかないといけません。
そこで今回は、子なし夫婦の財産はどのように相続されるのか、トラブルが起きたときの対策を解説していきます。
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子なし夫婦の相続人は誰になるのか
子なし夫婦の遺産は、誰が相続するのかはとても重要な問題です。
これは遺言書がある場合、それによって指名された方に権利がありますが、遺言書がない場合、民法によって誰が優先して遺産を相続するかの順位が決まっています。
配偶者は必ず相続人になり、次に子ども、どちらもいない場合は両親や兄弟姉妹といった血族相続人へ権利が移ります。
その際、誰がどのくらい遺産を得るかは、権利がある方同士の話し合いで決める場合が多いです。
法律でも遺産の相続分は決まっていますが、話し合いの結果が優先されます。
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子なし夫婦の遺産相続でよくあるトラブル
遺産を遺族でどのように分けるかは、さまざまな問題が起きるケースがあります。
とくに親族と不仲である場合、話し合いで遺産をどう分けるか決めるときに、話がまとまらないケースも少なくありません。
また、不動産の遺産をどう分けるかも問題になりやすいです。
さらにこの場合、不動産の価値と同じだけの金額を他の権利者に支払って解決しますが、金額が高くて支払えないケースもあります。
そのため、基本的に遺産をどうするかは故人の遺言書の内容が優先されますが、遺言書の要件を満たしていないと、遺言の効力が無効になってしまうのも注意しましょう。
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遺産相続で起きやすいトラブルへの対策とは
遺産を誰がもらえるのか、どのように分けるのかが問題になる場合、それへの対策はどうすると良いのでしょうか。
まず考えられる対策は生前贈与で、事前に配偶者へと財産を移してしまう方法です。
毎年110万円までであれば贈与税の基礎控除に含まれるため、税金がかからず財産をそのまま配偶者に渡せます。
次に、生命保険の受取人を、配偶者に指定しておく方法もあります。
こちらは生命保険金文を財産から除外できる点がメリットで、自分の望む相手に遺産を渡したい場合に便利です。
なお、分けにくい土地や建物などの不動産を、あらかじめ現金化しておく方法も対策になります。
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まとめ
子なし夫婦の財産をどのようにするかは、分割できない不動産をどうするかなど、トラブルが起きやすい問題です。
問題が起きるのを避けるためには、遺言書をしっかりと書く、生前贈与をするなどの対策が必要です。
自分が亡くなったあとのことを考えて、専門家に相談すると良いでしょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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