
相続した家や事業用の不動産を相続した際の相続税を大きく節税するには、「小規模宅地の特例」の適用が必要です。
しかし、ケースによって必要書類が変わる点に気を付けなければいけません。
今回は、小規模宅地の特例に必要な基本的な書類に加え、「別居の親族の場合」「被相続人が老人ホーム入居の場合」の提出すべき添付書類を解説します。
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小規模宅地の特例の適用を受ける際に共通する必要書類
相続税の申告の際にこの特例の適用を受けるには、まず宅地などの区分に関係なくすべての相続人に共通して提出が必要な書類が三つあります。
小規模宅地の特例は遺産分割協議が完了しているのが前提の制度となっており、原則として遺産分割協議書または遺言書の写しが必要です。
そして、被相続人の相続人全員を明確にする戸籍の謄本または写し、遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書です。
また、戸籍謄本は相続開始日から10日を経過した日以後に作成されたものに限り、戸籍謄本の代わりに法務局の登記官が確認した法定相続情報一覧図の写しでも構いません。
その際は、子の続柄が実子か養子かの判別が必要で、被相続人に養子がいる場合はその養子の戸籍謄本または戸籍抄本の提出も必要になります。
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別居の親族が小規模宅地の特例を受ける際の必要書類
別居の親族がこの特例の適用を受けるには、相続開始前3年以内に本人とその配偶者の所有家屋に居住しておらず、被相続人に配偶者や同居の親族がいない証明をしなければいけません。
それらを証明する必要書類は、相続の開始日以後に作成された戸籍附票の写し、相続家屋の登記簿謄本・借家の賃貸借契約書などになります。
別居の親族による小規模宅地の特例の適用は、税務署への申告によって適用されます。
そのため、相続税の申告と合わせて手続きをおこないましょう。
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被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類
被相続人が老人ホームに入所していた場合でも小規模宅地の特例は適用されますが、介護などを理由に使用する土地に居住していなかった事実を証明しなければいけません。
老人ホームに入所している間に自宅を事業に使ったり、他人に貸したりしていないのが要件で、まずは相続開始の日以後に作成された被相続人の戸籍の附票の写しが必要です。
また、福祉施設の入所時の契約書の写し、要介護認定証・要支援認定証・障害福祉サービス受給者証などの写し、介護保険被保険者証の写しも提出してください。
なお、被相続人が亡くなると証明書は自治体に返却後しますが、証明書は再発行ができないためコピーを取ってもらうように気を付けておきしましょう。
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まとめ
小規模宅地の特例の適用を受けるには、住民票の写し・戸籍謄本・遺言書の写し・印鑑証明がどの相続人でも共通して必要です。
別居の親族が適用を受けるための添付書類、被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類がそれぞれ異なるため、正確に集めましょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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