
結婚に対する考え方が多様化しており、夫婦同然の関係であっても婚姻しないケースがみられるようになりました。
ところで、事実婚のパートナーに対して財産を引き継ぐときにはトラブルが起こりやすいのをご存じでしょうか。
この記事では、事実婚のパートナーに相続権があるか、財産を引き継ぐ方法や注意点などを解説します。
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事実婚のパートナーに相続権はあるのか
事実婚とは、法律に基づく婚姻をしないまま夫婦として共同で生活し、事実上の結婚生活をおくっている関係を指しています。
遺産の相続権は、配偶者と一定範囲の血族だけに認められるものであり、事実婚のパートナーに相続権はありません。
パートナーが互いの法定相続人としての権利を得るには、法律上の夫婦関係になる必要があります。
一緒に暮らした相手に対し、自分の財産を引き継ぎたいと考えるのは一般的な感情といえます。
パートナーに財産を引き継ぎたいときには、残された遺族とトラブルが起きないよう、生前に何らかの対策をしておきましょう。
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事実婚のパートナーに財産を相続する方法
パートナーに財産を引き継ぎたいときには、法定相続人以外の方でも財産を受け取るのを指定できる、遺言書を作成する方法が一般的です。
遺言書は亡くなった方の生前の意思が反映されており、効力が大きく、法定相続よりも優先されます。
また、元気なうちにパートナーへ生前贈与し、遺産を前渡しする方法もあります。
なお、生命保険は、死亡保険金の受取人として事実婚のパートナーを指定できないケースが多い状況です。
しかし、一定の条件を満たす場合には認めている保険会社もあり、加入条件は保険会社によって異なるため尋ねてみると良いでしょう。
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事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点
事実婚のパートナーが財産を受け取った際には、相続税が2割加算になるとともに、配偶者控除を適用できないのも注意点としてあげられます。
パートナーが障がい者でも、障がい者に対する税額控除を適用できずにトラブルになるケースがあるため気を付けてください。
また、共同生活を送っていた土地を引継いだときに、一定の面積までの評価額を減額できる小規模宅地等の特例も使えません。
なお、自分で作成した遺言書は不備が多く、無効になる可能性が高いため注意してください。
法的な有効性を担保したいときは、専門家に遺言書の作成を依頼するか、公正証書遺言がおすすめです。
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まとめ
亡くなった方の財産を引き継ぐときにはトラブルの発生が懸念され、婚姻しない事実婚の状態のときには親族との争いに発展しかねません。
遺言書などで引き継ぐケースが考えられますが、専門的な知識が必要なので、弁護士などへ相談して法的な有効性を担保すると良いでしょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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