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資産の組み換えとは?相続対策と特例を解説

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カテゴリ:「不動産相続」って何??ブログ

資産の組み換えとは?相続対策と特例を解説

相続するうえで税金の支払いを最小限に抑える方法が気になる方は少なくないでしょう。
不動産を相続する予定があれば、資産価値を下げないために戦略的な対策ができるので正確な知識を知っておく必要があります。
本記事では、資産の組み換えとは何かお伝えしたうえで相続対策と特例を解説します。

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資産の組み換えとは

資産の組み換えとは、相続で受け取った不動産を売却して、より資産価値の高い別の資産に交換する手段です。
組み換えの例として、築年数の古いアパートを売却して新築マンションに買い替えをすると収益率を高められる可能性があります。
所有している不動産を売却してから新しい不動産を購入するため、通常よりも金融機関から借り入れなければならない額も最小限に抑えられて負担が少ないです。
また、相続税評価額を下回る市場価値の不動産であれば、節税などを目的に組み換えをするケースもあり、小規模宅地等の特例を活用すればさらに評価額を下げられます。

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資産の組み換えで可能な相続対策

資産の組み換えで可能な相続対策として、相続税の節税と相続人の負担軽減が期待できます。
相続した不動産の評価額に応じて相続税が確定するため、価値が低いとみなされれば税金額も軽減され、築年数の古い物件や小規模宅地等の特例が適用できる物件は価値が下がりやすいです。
また、不動産のように分割が難しい資産は相続方法で揉めるケースが少なくないですが、収益性が低い物件をあらかじめ売却すると決めておけば、スムーズに遺産分割協議が進みます。
不動産は維持するべきか、売却するべきか、どの種類で資産を相続するのが良いか慎重に考えましょう。

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不動産の資産組み換え時に利用できる譲渡所得の特例

不動産の資産組み換え時に利用できる譲渡取得の制度として、小規模住宅地の特例と3,000万円の特別控除があります。
小規模住宅地の特例とは、一定の要件を満たしている不動産に対して、評価額を最大80%まで減額できる制度で節税効果が期待できます。
3,000万円の特別控除とは、売却する不動産が居住目的で利用されていた場合、譲渡額から最大3,000万円は非課税になる制度です。
要件を満たしたら自動的に適用されるわけではないため、制度を利用したいのであれば必ず確定申告をおこないましょう。

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まとめ

不動産の資産組み換えは、節税効果が期待できる手段のため、収益性が見込めない物件を相続したときに検討してみてください。
相続人が複数いる場合は、全員が納得する必要があるため、早いうちから話し合いを始めるのがおすすめです。
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