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土地売却の際の税金とは?節税対策や特例についても解説

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土地売却の際の税金とは?節税対策や特例についても解説

土地を売却すると税金がかかりますが、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
しかし、土地は大きな金額のため、しっかりと節税対策をおこなっておくのも大切です。
ここでは、土地売却の際に必要な税金について解説します。
節税対策や特例についても触れているので参考にしてください。

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土地売却にかかる税金について

土地を売却した際には、印紙税・登録免許税・譲渡所得税がかかります。
印紙税とは、売買契約時の契約書にかかる税金で、費用の目安は1万?3万円です。
売主・買主それぞれに契約書原本を用意する場合には、2通分の印紙税が必要になります。
登録免許税は、登記の移転や抵当権の抹消登記に必要な税金で、費用の目安は一件あたり約1000円です。
通常、売主は負担しませんが、土地をローンで購入していた場合には金融機関の抵当権を抹消しなければなりません。
譲渡所得税は、売却によって利益が出た場合にかかる税金です。
売却によって発生した利益を譲渡所得といい、譲渡所得に対して課税される所得税や住民税・復興特別所得税を総称して譲渡所得税といいます。
売却益が発生しない場合には支払い義務はありません。

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土地売却の際の節税対策

土地の売却は大きな金額が関わるため、しっかりと節税対策をおこなうことが重要です。
節税にはいくつかの方法がありますが、1つ目の方法として、譲渡費用を漏れなく計上することが挙げられます。
具体的な譲渡費用には、仲介手数料、印紙税、立退料、違約金、名義書換料などがあります。
また、取得費を大きくすることで譲渡所得を抑えられるため、取得費に加算できるものを加えるのも有効です。
取得費に加えられるものには、購入の際の手数料、立退料、移転料、印紙税、登録手数料、不動産取得税などがあります。
ただし、抵当権抹消費用、遺産分割に要した費用、移転家屋の購入費や修繕費などは認められない支出なので注意しましょう。

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土地売却の際の節税対策特例について

土地の売却の際には、節税対策に使える特例があるので確認しましょう。
所有期間が10年を超える場合には軽減税率が適用され、6,000万円以下の部分には所得税10%・住民税4%、6,000万円を超える部分には所得税15%・住民税5%となります。
また、相続によって取得した土地には取得費加算の特例があります。
これは、相続税を納税した場合、相続開始の日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内に不動産を売却すると取得費加算が利用できる特例です。
さらに、相続した戸建てで一定要件を満たした空き家には、3,000万円の特別控除が適用できます。
この特例は昭和56年5月31日以前に建築された戸建てに適用され、マンションには適用されないので注意しましょう。

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まとめ

土地を売却した際には印紙税や登録免許税・譲渡所得税が必要です。
土地の売買では大きな金額のため、譲渡費用をもれなく計上し、所得費に加算できるものを加算するなどしっかりと節税対策をおこなわなければいけません。
また、3,000万円特別控除などの特例もあるので利用しましょう。
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