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相続したマンションの評価額の計算方法は?相続税評価額の算出方法を解説

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相続したマンションの評価額の計算方法は?相続税評価額の算出方法を解説

親族などからマンションを受け継ぎ、税金を払う際に評価額の計算方法が分からないと悩んでいる方もいるでしょう。
この記事では、マンションの相続税評価額を計算する方法について解説をしています。
相続をおこない、その後の税金が気になる方や節税を考えている方は参考にしてみてください。

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相続したマンションの相続税評価額の計算方法

親族から引き継いだ相続税を計算するには、建物の相続税評価額だけでは分かりません。
故人が残した預貯金など、他のプラスとなる遺産をすべて足した金額に対して課税されるためです。
マンションを引き継いだ場合は、土地と建物は別々に評価をおこない、評価を出す必要があります。
分譲マンションの価格には、居住スペースと敷地の使用権が含まれているためです。
令和6年1月より、親族から引き継いで取得したマンションの税率を計算する際には、評価に一定の補正をおこなうようになりました。
タワーマンションなど、高層階で部屋数が多い建物の場合は、敷地利用権が細かく分かれ、実際の市場価格よりも低い評価が計算されていたためです。

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相続した建物の評価額補正前の計算方法

敷地の評価額は固定資産税評価額と同額です。
計算式は敷地全体の土地の金額を算出し、所有している持分権利の割合を掛けて算出します。
専有部分だけではなく、住民すべてが使用する、エントランスや階段といったの共用部分も含まれます。

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相続したマンションの土地部分の評価額

令和6年1月1日以降に相続した分より税の算出方法が変更となっています。
土地部分の評価額は、全体の敷地面積に、基準となる価格をかけ共有持分を按分した金額です。
そして、区分所有補正率によって修正をおこないます。
敷地の評価は、道路に面した土地の価値を表す路線価方式を参考にして算出します。
この場合、敷地自体の形や接道の広さなどは考慮されません。
該当の路線価がない場合には、倍率方式と呼ばれる計算式を使います。
路線価は、その年の1月1日を基準にして、毎年7月に国税庁によって発表されるため、相続をした年の路線価を調べましょう。
区分所有補正率とは、専有部分の市場価格と比べた場合の乖離の割合です。
評価水準と市場価格との乖離率によって、異なる計算方法を使用します。

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まとめ

令和6年1月より、評価の計算方法が改正されたため、注意が必要です。
建物の敷地全体の価格に所有持分を按分し、市場価格と乖離が大きい場合には補正されます。
相続する場合には、税額のシミュレーションをおこない、専門家に相談しながら対策を練りましょう。
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