
長年連れ添った配偶者が先立たれた場合、不動産相続の内容によっては、夫婦で暮らした家に住み続けられない場合がありました。
ですが配偶者居住権を活用すれば、今まで通り夫婦の家に住み続けられるのをご存じでしょうか?
この記事では、不動産相続における配偶者の居住権とはどのような権利なのかや、成立要件と注意点を解説します。
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不動産相続における配偶者居住権とは?
不動産相続における配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際に、残された配偶者が現在の住居に引き続き住む権利を指します。
たとえば、夫が所有する家に夫婦で住んでいる状態で夫が亡くなり、妻ではなく子どもがその家の所有権を相続した場合に適用されます。
従来、配偶者が遺産分割でその家に住み続けるためには、その家の所有権を取得する必要がありました。
しかし、2020年4月から配偶者居住権が導入されたことにより、居住権があれば所有権がなくともその家に住み続けることが可能となり、不動産相続における選択肢が広がりました。
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不動産相続における配偶者居住権の成立要件
配偶者の居住権は自然に獲得できる権利ではなく、取得するためには必要な手続きを経る必要があります。
取得方法はいくつかありますが、主に遺言書による設定または遺産分割協議が挙げられます。
遺産分割協議の場合、相続人全員の同意が得られれば権利が設定されるでしょう。
ただし、いずれの方法でも、相続開始時点でその家に実際に住んでいる必要があります。
また、法律上の配偶者であることも成立要件の1つです。
内縁の妻は法律上の婚姻関係にないため、配偶者居住権が認められない点に注意してください。
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不動産相続における配偶者居住権に関する注意点
配偶者居住権は相続税の課税対象です。
1度設定されると、配偶者が亡くなるまでその権利が続くため、財産としての価値があると見なされています。
納税時に困らないよう、一定額の現金を用意しておくことがおすすめです。
なお、不動産相続で家の所有権を取得した側には、居住権に課せられた相続税の分だけ減額されます。
居住権の第三者への売却や譲渡は認められておらず、権利を売ってお金に変えることはできませんので注意が必要です。
また、再婚をすると居住権の取り扱いが複雑になる可能性があり、トラブルに発展することもありますので、十分な注意が必要です。
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まとめ
不動産相続における配偶者居住権とは、残された配偶者が夫婦の家で暮らし続けるための権利です。
主に遺言や遺産分割協議によって取得できます。
注意点には、配偶者居住権も相続税の課税対象である、第三者への売却・譲渡が認められていない、再婚による複雑化、などがあります。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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