
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、入っている扶養は外れてしまうのでしょうか。
税金や社会保険は扶養から外れないか、扶養に入ったまま不動産を売却する対策は何か、いろいろと気になることは多いものです。
今回は、譲渡所得を得ても扶養から外れないものと扶養から外れるデメリット、扶養控除を継続するための対策をご紹介します。
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譲渡所得があっても扶養控除からは外れないのか
不動産を売却して譲渡所得を得た場合、社会保険は控除から外れないですが、税金は扶養控除の対象から外れる可能性があります。
社会保険は一時収入で判断していないため、不動産売却によって譲渡所得が発生しても、社会保険の扶養控除からは外れないとされているのです。
一方、税金の負担増加には配偶者控除が関係しています。
配偶者控除とは、扶養対象の配偶者がいる場合、所得から一定額を控除して納めるべき税金の負担を抑える制度のことです。
配偶者の1年間における所得合計額が48万以上になると控除から外れるため、不動産の売却前よりも納める税金の負担が増加します。
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譲渡所得により扶養控除を受けられないデメリット
譲渡所得が原因で扶養控除を受けられない場合、配偶者控除の対象に含まれなくなり、所得税と住民税の負担が増える点がデメリットです。
配偶者控除の対象外になると配偶者はもちろん、納税している方の所得税も納税額が増えることになります。
譲渡所得が発生した年に限られたことではありますが、思わぬ出費となるため家計への影響は小さいとはいえないでしょう。
譲渡所得の金額によっては配偶者が厚生年金保険や健康保険に加入することになり、新たに厚生年金の保険料と健康保険料を負担する必要も生じます。
もし譲渡所得の発生が予想されるときは、金銭的負担が増える可能性を考えておくと良いでしょう。
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扶養控除の対象外にならないための譲渡所得対策とは
扶養控除が外れないようにするには、譲渡所得を対象とした特別控除の利用を検討しましょう。
たとえば空き家の売却で特別控除の特例を適用すると3,000万円が控除され、譲渡所得額を配偶者控除の適用額である48万円以下に抑えやすくなります。
納税している方に不動産を贈与し、そのあとで売却すれば不動産売却による譲渡所得は相手に入るため、扶養から外れる心配もないでしょう。
しかし、扶養控除の対象外にならないような金額で不動産を売却するのは必ずしも効果的な対策とはいえません。
扶養から外れた場合に生じる税負担などを上回る譲渡所得があれば収入を増やせるため、まずは高額で売却できるか検討することをおすすめします。
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まとめ
不動産売却により譲渡所得が発生しても、社会保険の控除は外れません。
しかし、扶養から外れた場合は所得税と住民税の負担額が増えるなど、さまざまなデメリットが生じます。
ただし、負担額をまかなえるほどの金額で売却できるなら、高値での不動産売却を検討したほうが良いでしょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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