
不動産を相続するときには、親族間でトラブルが発生する可能性があります。
とくに、不動産を所有する親が認知症を患っている、あるいは認知症の兆候があるケースでは、事前に対策が必要です。
そこで今回は、不動産を所有する親に認知症の兆候があるときはどうすれば良いか、遺産分割協議の注意点や長期間協議が成立しない可能性について解説します。
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不動産相続で知っておきたい親に認知症の兆候があるときの対策
親に認知症の兆候があるときは、まず医療機関を受診することが大切です。
医療機関を受診すれば、進行の具合を把握できるだけでなく、投薬治療などもおこなえます。
適切な治療を受けるためにも、症状をきちんと診断してもらいましょう。
なお、判断能力が残っているのであれば、認知症を発症していても、遺言などで相続の対策を立てられます。
しかし、診断結果によっては、正常な判断能力が欠けているとみなされる可能性もあるので注意が必要です。
その場合、被相続人のおこなった法律行為は無効とされてしまいます。
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不動産相続で知っておきたい親に認知症の兆候があるときの遺産分割協議
親が亡くなってから遺産分割協議をおこなうと、相続人と連絡が付かなかったり、親族間で意見がまとまらなかったりと、さまざまなトラブルが付きものです。
遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなってしまい、二次相続が発生するとさらに複雑になってしまうので、遺産分割の話し合いは早めにしておくことをおすすめします。
不動産に関連するトラブルを避けるためには、親の生前に話し合っておくことが重要です。
親が元気なうちに、どの遺産を残して、どの遺産を処分するのか、分配までしっかりと話し合っておきましょう。
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相続で長期間協議が成立しないことのリスク
遺産分割協議には法的な期限が存在しないため、相続人同士の意見がまとまらないと、長期間協議が成立しないケースが少なくありません。
この間、空き家や不動産が放置されることで、管理や維持に関するリスクが増大します。
具体的には、適切な管理がおこなわれないことで物件が劣化したり、資産価値が低下したりする可能性があります。
また、長期間の空き家は、犯罪の温床になるリスクもあるため、周辺環境にも影響を与えることがありますので、適切な管理が必要です。
親が元気なうちに家族で話し合いをおこない、できるだけ早期に結論を出す努力をすることが、将来のトラブルを回避する鍵となります。
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まとめ
不動産を所有している親が認知症を患っていても、判断能力が残っているのであれば、遺言などで相続の対策が可能です。
不動産に関連するトラブルを避けるためには、親が元気なうちに遺産配分を話し合っておく必要があります。
遺産分割協議には期限がなく、相続人同士で意見がまとまらないと長期間協議が成立しない可能性もあるので注意しましょう。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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