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農地の納税猶予とは?要件や一部売却・打ち切りの条件についても解説

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農地の納税猶予とは?要件や一部売却・打ち切りの条件についても解説

農地の納税猶予とは?要件や一部売却・打ち切りの条件についても解説

農地を相続した方にとって、広大な農地にかかる税金の負担は大きく、支払いに悩んだ経験のある方もいるのではないでしょうか。
この状況に対応するため、農地の納税猶予という制度が設けられています。
本記事では、農地の納税猶予制度について、概要や要件・打ち切りになる条件などを解説します。

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農地の納税猶予とはどのような制度か

農地の納税猶予とは、農家の安定経営を支えるため、故人から受け継いだ農地にかかる税金の支払いを猶予する制度です。
猶予を受けられる税金は相続税と贈与税があり、相続税については故人の死後相続人が農業を続ける条件のもと、一定の相続税の納税が猶予され、一生涯または20年間農業を続けると、相続税の納付免除が受けられます。
また、贈与税については、贈与により農家から農地などを取得して農業を続ける場合に、一定条件を満たすと贈与税が猶予される制度です。

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相続税の納税猶予の要件

相続税の納税猶予を受けるには、被相続人・農業相続人が要件に該当する必要があります。
被相続人の要件は、亡くなる日まで農業を営んでいた・もしくは特定貸付や認定農地貸付などをおこなっていたか、生前に農地を一括贈与した人です。
また、農業相続人は被相続人の相続人であり、相続を放棄した相続人は適用されません。
猶予を受ける要件は、相続税の申告期限までに農業経営を開始する・もしくは特定貸付・認定農地貸付などをおこなったか、もしくは故人の生前に農地の一括贈与を受けた人です。

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納税猶予が打ち切りになる条件

納税猶予が全額打ち切りになるのは、農業相続人が農業経営を廃止した場合や、20%を超える農地を譲渡した場合、納税猶予適用継続届出書を提出しなかった場合などが該当します。
また、譲渡した農地面積が20%以下の場合や、収容交換などによる譲渡、生産緑地法による買取などがあると、一部打ち切りになる事由となっています。
猶予期限は、打ち切りになる事由ごとで異なり、猶予期間の相続税と利子税の納税が必要です。
生産緑地では、一部売却により相続税を支払うケースもあります。

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まとめ

農地の納税猶予とは、農家の安定経営を支えるため相続税と贈与税の支払いを猶予する制度であり、それぞれの税で一定要件を満たす必要があります。
納税猶予を受けるには、被相続人と農業相続人の双方が要件に該当する必要がありますが、被相続人の相続人である農業相続人が相続を放棄していると納税猶予は適用されません。
納税猶予が全額打ち切りになるのは、農業相続人が農業を辞めた場合や、譲渡した農地が20%を超えている場合などがあり、譲渡の割合が20%以下になったり生産緑地法により買取があったりすると一部打ち切りとなります。
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