
不動産には検査済証と呼ばれる書類が付随しており、不動産売却の際は検査済証を用意する必要があります。
しかし、管理状況によっては検査済証がない状態の不動産も存在するため、知識がなければ焦ってしまうでしょう。
そこで今回は、不動産の検査済証とは何かにくわえて、不動産売却における検査済証の重要性や検査済証がないケースでの不動産売却の方法もご紹介します。
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不動産の検査済証とは
検査済証とは、不動産が建築基準関係の法律や法令などに反していないことを証明する書類で、不動産売却などさまざまな手続きに必要になります。
建物を建てる際は、まず建築確認申請書を提出し、建築確認申請をおこなって建築計画が法令に反していないかを確認します。
建築確認の結果、問題がなければ確認済証が発行され、実際の建物が建てられるのです。
その建物が完成したら、完了検査をおこなって検査済証を取得します。
検査済証が発行されて、発行後に違法な建築を実施していないのであれば、法令を遵守している不動産と言えるのです。
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不動産売却における検査済証の重要性
不動産売却で検査済証が重要視されるのは、この書類は不動産が適法であることを証明する存在であるためです。
これがない不動産は違法な建築がおこなわれている可能性があり、住宅ローンを借りて購入できない可能性があります。
そのため、買主の方は検査済証のない不動産を購入したいとは考えません。
建物が違法なものであると、売主だけでなく購入した買主も責任を負うことになります。
行政の指導により建物を解体することになるケースも少なくありません。
また、検査済証がない建物は増築や用途変更ができず、自由な活用ができない可能性があるので注意が必要です。
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検査済証がないケースでの不動産売却の方法
そもそも、築年数が古い中古住宅は検査済証がないケースも多いです。
かつては現在よりも検査の実施件数が少なく、そもそも検査済証が発行されていないこともあります。
もし、不動産の検査済証を紛失した場合は、市役所で申請すれば、一度検査済証が発行されたことを証明する台帳記載事項証明書を取得できます。
また、建築時は適法であったものの建築基準法の改正などで規定に適さなくなった既存不適格建物は適法として取引が可能です。
検査済証を取得していない建物については「12条5項報告」を提出する方法で検査済証と同等の証明をおこなえます。
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まとめ
不動産の検査済証は、その建物が法律や法令に則って建てられたものであることを証明する書類です。
これがないと不動産を購入する際に住宅ローンを組めなくなるため、不動産売却も進めにくくなります。
検査済証を紛失したのであれば、市役所などで代わりになる書類を取得可能です。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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