
高齢化社会の影響により、不動産を所有している方が認知症を発症するケースも増えています。
認知症を発症した方は不動産売却ができないため、事前対策も含めた検討が必要です。
今回は親が認知症になったら不動産売却ができない理由や、それによって起こりうるトラブル、そして成年後見制度について解説します。
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親が認知症になったら不動産売却ができない
親が認知症により意思能力を喪失したとみなされた場合は、不動産売却ができなくなります。
意思能力とは、自分の行動がどのような法律的な結果をもたらすかを判断できる能力を指す言葉です。
意思能力がない人物がおこなった売買契約は無効とみなされるため、委任状を用意して代理人を立てるなどの手段を講じなければ、不動産売却ができません。
反対に、意思能力が正常であれば、身体的な能力に問題があっても不動産売却は可能です。
たとえば「病気により自力では不動産会社を訪れられない」といったケースがこれに該当します。
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親が認知症になったときの不動産売却トラブルの例
親が認知症になると、特定の相続人が隙を突いて不動産を勝手に売却し、その利益を私的に利用するケースが少なくありません。
しかし、勝手な売却ができたとしても、親族には遺産相続の民事訴訟を起こす権利があるため、実質的には勝手な不動産売却は不可能です。
また、親が介護施設に入る場合の介護費用を捻出するために不動産を売却する場合も、親族間での意見対立やトラブルに発展する可能性があります。
将来の相続人がその決定に不服を持つ場合があるため、全員の合意を得ることが大切です。
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親が認知症になったとき不動産売却をするための成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症などで意思能力を失った方の代わりに、成年後見人が不動産の売買や財産管理をおこなう制度です。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類で、認知症を発症している場合は前者を利用します。
ただし、成年後見人が親の不動産を売却する際には「本人の利益になること」「家庭裁判所の許可を得ること」などの条件を満たす必要があります。
許可を得るためには、居住用不動産処分許可申立書を作成し、必要書類を提出しなければなりません。
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まとめ
親が認知症を発症した場合は、その後に親自身の判断で不動産売却をすることはきません。
この場合のトラブル例として多いのは、誰かが勝手に不動産売却をすることや、介護費用をめぐる方向性の不一致が起こることです。
認知発症後に不動産売却をおこなう方法としては、成年後見制度の活用を挙げられます。
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株式会社住宅ファミリー社 メディア 担当ライター
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